○奥出雲町認知症高齢者等見守り支援事業実施要綱

令和5年12月1日

告示第218号

(目的)

第1条 この告示は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)に位置情報を検索することができるGPS機器(以下「機器等」という。)の貸与及びQRコード記載したシールを給付することにより、認知症高齢者等が所在不明になった場合に、認知症高齢者等の家族又は介護者(以下「家族等」という。)が位置情報サービスを利用することで、認知症高齢者等の早期発見及び安全の確保並びに家族等への支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、奥出雲町高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要綱(令和5年奥出雲町告示第174号)第6条に規定する事前登録をした者とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 認知症高齢者等に機器等を貸与し、所在不明になった場合に、家族等のインターネット端末機等で位置情報を検索できるようにすること。

(2) 認知症高齢者等にあらかじめ登録した認知症高齢者等の情報を照会できる番号及びQRコードを記載したシールを給付し、所在不明になった場合に、身元を特定できるようにすること。

(申請等)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、認知症高齢者等見守り支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象者本人

(2) 対象者の家族又は親族

(3) 対象者の成年後見人

(4) 対象者を現に介護又は支援しているものであって、町長が必要と認めた者

(利用者の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、認知症高齢者等見守り支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)に対して機器等の貸与及びQRコード等を記載したシールを給付するものとする。

(費用の負担)

第7条 この事業に要する利用者の利用料は無料とする。ただし、貸与された機器等を故意若しくは過失によって損傷し、又は紛失した場合は、町長は利用者に修理等に要する費用の負担を求めることができる。

(機器の管理)

第8条 利用者は、貸与された機器等を、事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(届出の義務)

第9条 利用者は、第5条第1項の申請時に登録した住所、氏名に変更が生じたときは、認知症高齢者等見守り支援事業登録変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに認知症高齢者等見守り支援事業利用中止届出書(様式第4号)により町長に届け出るとともに、貸与された機器等を町に返還しなければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が町外に転出したとき。

(3) 対象者が第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(4) 貸与された機器等を故意又は過失によって損傷し、又は滅失したとき。

(5) 事業の利用を辞退するとき。

(利用の取消し)

第10条 町長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは第6条第1項の利用決定を取り消すことができるものとする。

(1) 前条に規定する辞退の届け出がされないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消すときは、認知症高齢者等見守り支援事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者へ通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた利用者は、貸与された機器等の利用を速やかに中止し、町に返還しなければならない。

(関係機関との連携等)

第11条 町長は、事業を円滑に運営するため、管轄の警察署、消防署、居宅介護支援事業所等の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町認知症高齢者等見守り支援事業実施要綱

令和5年12月1日 告示第218号

(令和5年12月1日施行)