○奥出雲町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の福祉の向上を図るため、訪問支援員が家庭に訪問し、家事・子育て等の支援を実施する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、奥出雲町とし、訪問支援員の派遣については、町長が適当と認める者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施する。
(利用対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、現に町内に住所を有する者又は家族で、次の各号のいずれかに該当する者のうち、本事業による支援が必要であると町長が認めた者とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他町長が本事業による支援が必要と認められるもの(支援を要するヤングケアラー等を含む)
(事業の内容)
第4条 訪問支援員による支援の内容は、次の各号に掲げるものとし、利用対象者が在宅している場合において必要とする援助を家庭の状況に合わせ実施する。ただし、病児及び病後児の世話、感染症患者のいる居宅における支援は行わない。
(1) 食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行等の家事支援に関すること。
(2) 幼児園等の送迎支援や一時的な子どもの保育、子育て支援施策の情報提供等の育児支援に関すること。
2 前項に規定する支援は、原則、利用対象者の在宅時に行う。ただし、幼児園等の送迎、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は、保護者又は利用対象者の同意を得て保護者不在時に支援を行うことができる。
(利用時間等)
第5条 事業を利用できる時間は、午前8時30分から17時30分までとし、1日当たり2時間を、1月当たり20時間をそれぞれ限度とする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(利用申請等)
第6条 事業の利用を希望する利用対象者(以下「申請者」という。)は、子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承諾を受けなければならない。ただし、町長が緊急を要すると認めた場合にあっては、事後でも差し支えないものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき
(2) 申請者が町外へ転出したとき
(3) その他町長が不適当と認めたとき
(利用者負担金)
第8条 事業を利用した申請者は、利用に係る負担金(以下「利用者負担金」という。)を委託事業者に支払わなければならない。
2 利用者負担金は、別表のとおりとする。ただし、1時間未満の派遣時間については、1時間とみなす。
(委託料)
第9条 事業の実施に要する委託料の単価は、町長と委託事業者が別に協議して決定するものとし、事業を実施した月の委託料は、委託料の単価に当該月の訪問支援員派遣時間数を乗じて得た額及び1キロメートル当たり23円の交通費並びに調整委託料の単価に件数を乗じて得た額とする。
(委託料の支払)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告及び委託料の請求を受けたときは、この内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を受理した日から30日以内に、委託料を支払うものとする。
(訪問支援員の研修)
第12条 委託事業者は、訪問支援員に対し、必要な研修を受けさせる等事業を円滑に遂行するための知識の習得及び支援の質の向上を図るように努めなければならない。
(訪問支援員の要件)
第13条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とし、委託事業者は、あらかじめ、従事する者の名簿を町長に提出しなければならない。
(1) 家事支援又は育児支援を適切に実行する能力を有すると町長が認めた者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(守秘義務等)
第14条 委託事業者及び訪問支援員は、事業上知り得た利用対象者等の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
世帯区分 | 利用者負担額(1時間当たり) |
生活保護世帯 | 無料 |
住民税非課税世帯 | 300円 |
住民税所得割課税額77,101円未満の世帯 | 600円 |
その他の世帯 | 1,500円 |
様式 略