○奥出雲町こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする奥出雲町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、町長が指定する課内に設置する。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に住所を有する全ての子どもとその家族、妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項の規定に基づく業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 保健師

(4) 子ども家庭支援員

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員

2 センター長は、町長が指定する課長の職をもって充てる。

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との緊密な連携を図り、子どもとその家族、妊産婦等の支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 こども家庭センターの業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、業務執行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(奥出雲町子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)

2 奥出雲町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和2年奥出雲町告示第76号)は、廃止する。

(奥出雲町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱の廃止)

3 奥出雲町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱(令和4年奥出雲町告示第86号)は、廃止する。

奥出雲町こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日 告示第66号

(令和6年4月1日施行)