○奥出雲町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に要する費用の一部を助成することにより、聴覚検査の普及啓発を進め、新生児の聴覚障がいの早期発見と早期支援を図ることを目的に実施する新生児聴覚検査費助成事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 聴覚検査を受けた新生児の保護者であること。

(2) 聴覚検査を受診した日に新生児が町内に住所を有していること。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる費用は、次の各号のとおりとする。

(1) 出産を取り扱う産科又は耳鼻咽喉科において、聴性脳幹反応検査又は耳音響放射検査に要する費用(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用及びその他検査に係る費用を除く。)

(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認めた費用

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、聴覚検査に係る費用のうち、3,000円を上限に交付するものとする。

2 聴覚検査の助成回数は、新生児1人につき1回とする。

(助成の申請)

第5条 助成対象者は、助成を受けようとするときは、新生児聴覚検査費助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、聴覚検査実施日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関等の発行した聴覚検査に係る領収書

(2) 聴覚検査の実施が証明できる書類又は新生児聴覚検査実施済証明書(様式第2号)

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、新生児聴覚検査費助成決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、聴覚検査費助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和4年4月1日 告示第78号