○奥出雲町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和5年8月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮のため、男女共に働きやすい職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 任用の形態を問わず、奥出雲町役場等の業務に従事するすべての職員をいう。
(2) 職場 勤務場所のみならず、職員が業務を遂行する全ての場所をいい、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。
(3) ハラスメント 「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「モラル・ハラスメント」及び「その他のハラスメント」の総称をいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的志向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。
(5) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等を背景に、業務や指導などの適正な範囲を超えて、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の職場環境を害する行為をいう。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、育児又は介護を理由に他の職員の職場環境を害する言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度等の利用に関し、当該職員の職場環境を害する行為をいう。
(7) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職員の職場環境を害する行為をいう。
(8) その他のハラスメント 前4号に掲げるもののほか、職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員の職場環境を害する行為をいう。
(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
2 任命権者は、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応等に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び労働環境を害することを自覚するとともに、職員の人権を尊重しなければならない。
3 職員は、この訓令に従い、任命権者が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
(監督者の責務)
第5条 職員を監督する地位にあるもの(以下「監督者」という。)は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等の実施)
第6条 任命権者は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のため、職員に対し、研修等を通じた意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講じるものとする。
(相談等への対応)
第7条 ハラスメントに関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口は、次に掲げる職員(以下これらを「相談員」という。)をもって構成し、事務局は総務課に置くものとする。
(1) 総務課長
(2) 奥出雲町職員労働組合から推薦を受けた職員 4人
(3) 衛生管理者資格を有する保健師 2人
(4) 奥出雲町衛生委員会事務局職員
3 相談員は、相互に連携し、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当該相談等に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
4 相談員は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけではなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 相談等に対応した相談員又は各所属において相談等に対応した監督者は、相談記録票(様式第1号)により、その内容を記録するものとする。
6 事案の内容から判断して必要と認めるときは、窓口による事実関係の調査及び確認を速やかに行うものとし、調査を行った相談員は、ハラスメント調査票(様式第2号)により、その内容を記録するものとする。この場合において、相談者の意向を踏まえ、相談者及び行為者の双方からだけでなく、必要に応じてその他の第三者から事実関係の調査及び確認を行うものとする。
(指導等の措置)
第8条 任命権者は、調査結果の内容や状況に応じて、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、被害者の勤務条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずるものとする。
2 任命権者は、ハラスメントに該当する行為が認められた場合、調査結果に基づき懲戒処分、人事配置転換、事務分掌変更その他必要な措置を講ずるものとする。
3 任命権者は、ハラスメントの再発防止に向けた注意喚起や研修等を実施するものとする。
(プライバシーの保護)
第9条 相談員、各所属において相談に対応した監督者及びハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、相談者が不利益な取扱いを受けないよう留意し、相談者のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知ることのできた秘密の保護について、徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式 略