○奥出雲町立地適正化計画庁内検討委員会要綱
令和5年6月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 奥出雲町立地適正化計画(以下「計画」という。)を円滑かつ効率的に策定するため、奥出雲町立地適正化計画庁内検討委員会(以下「庁内委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に必要な調査及び研究に関すること。
(2) 計画の見直し及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定及び見直しに関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 庁内委員会は、別表に掲げる委員をもって組織し、委員長を置く。
2 委員長は、建設課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 庁内委員会は、必要に応じ関係課職員の出席を求めることができる。
6 委員がやむを得ない事情により出席できない場合は、代理者を出席させることができる。
(庶務)
第4条 庁内委員会の庶務は、建設課及び政策企画課において処理する。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、庁内委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が庁内委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 建設課長 |
委員 | 総務課長 財政課長 政策企画課長 町民課長 こども家庭支援課長 健康福祉課長 福祉事務所長 水道課長 環境政策課長 定住産業課長 農業振興課長 教育魅力課長 |