○奥出雲町緊急就職支援奨励金交付要綱
令和5年10月1日
告示第202号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町内に居住している求職者の再就職支援と奥出雲町内企業の労働力確保を図るため、奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 常用労働者 次に掲げる要件ア又はイのいずれかに該当し、かつ、ウに該当する者をいう。
ア 期間を定めずに雇われている者
イ 1箇月以上の期間を定めて雇われている者
ウ 雇用保険の被保険者である者
(2) 就職 奥出雲町内の法人又は個人事業所に常用労働者として雇用されることをいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 本町に定住する意思のある者で、令和5年10月1日から令和6年3月1日の間に就職した者。ただし、公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう。)は除く。
(3) この告示に基づく奨励金及び町が行う就職支援に関する他の補助金等の交付を受けていないこと。
(1) 本人又は世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 町税及び町に対する債務の滞納のある者
(3) 前2号のほか、この告示による奨励金の目的に反すると町長が認める者
(交付額)
第4条 奨励金の額は、100,000円とする。
(奨励金の支払)
第8条 町長は、前条の請求を受けたときはこれを審査し、適当であると認めたとき、交付決定者へ奨励金を支払う。
(交付決定の取り消し等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消すとともに、既に奨励金を交付しているときは、当該奨励金について、期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が奨励金の交付を不適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日より施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
様式 略