○奥出雲町高齢者等みまもりネットワーク事業実施要綱

令和5年9月1日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この告示は、見守りを必要とする高齢者等を把握し、定期的な連絡や訪問等による高齢者等の状況確認を行うとともに、関係機関等と連携したネットワークを活用し、高齢者等が居場所や社会とのつながりを持って住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができる環境づくりと重層的な見守り支援を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は町とする。ただし、事業の運営を奥出雲町社会福祉協議会、その他町長が適当と認めるもの(次項において「事業受託者」という。)へ委託することができる。

2 前項の規定により、事業の運営を委託する場合は、第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「事業受託者」と読み替えるものとする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 高齢者、障がい者その他地域生活において特に見守り支援を要する者(以下「利用者」という。)をいう。

(2) 関係機関等 奥出雲町役場関係部局、民生児童委員、社会福祉協議会、サービス提供事業者、医療機関など利用者の相談・支援に携わる事業者等をいう。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用者に対し電話や訪問等による安否確認、生活状況の把握

(2) みまもりネットワークの構築と重層的支援体制の整備

(3) アウトリーチを通じた継続的支援事業

(利用登録)

第5条 この事業の利用者は、利用申請書(様式第1号)により町長に利用を申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、利用者登録を行い、関係機関等と連携して見守り事業を実施するものとする。

(登録事項の変更・利用中止)

第6条 利用者は、登録内容に変更が生じたとき又は利用を中止するときは、登録内容変更・利用中止届(様式第2号)を町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出があった場合は、速やかに登録情報の変更・利用中止を行うとともに、関係機関等にその情報を提供するものとする。

(個人情報保護)

第7条 関係機関等は、この事業により知り得た個人に関する情報を適切に管理し、これを漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 奥出雲町高齢者等の安心・安全生活サポート事業の対象者となっている者は、第4条第1項の規定にかかわらず、本事業の実施要綱の対象者とする。

(令和8年告示第89号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町高齢者等みまもりネットワーク事業実施要綱

令和5年9月1日 告示第185号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年9月1日 告示第185号
令和8年4月1日 告示第89号