○奥出雲町高齢者等みまもりネットワーク事業実施要綱

令和5年9月1日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この告示は、見守りを必要とする高齢者等を把握し、定期的に電話による高齢者等の安否確認を行うとともに、関係機関等と連携したネットワークの仕組みを整備し、高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができる環境づくりと重層的な見守り支援を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 高齢者、障がい者その他地域生活において特に見守り支援を要する者(以下「利用者」という。)

(2) 関係機関等 コールセンター、民生児童委員、福祉事務所、社会福祉協議会、地域包括支援センター、サービス提供事業者、医療機関など利用者の相談・支援に携わる事業者等

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用者に対し、コールセンターによる電話での安否確認、生活状況の把握

(2) みまもりネットワークの構築と重層的支援体制の整備

(利用登録)

第4条 この事業の利用者は、利用申請書(様式第1号)により町長に利用を申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、利用者登録を行い、関係機関等と連携して見守り事業を実施するものとする。

(登録事項の変更・利用中止)

第5条 利用者は、登録内容に変更が生じたとき又は利用を中止するときは、登録内容変更・利用中止届(様式第2号)を町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出があった場合は、速やかに登録情報の変更・利用中止を行うとともに、関係機関等にその情報を提供するものとする。

(個人情報保護)

第6条 関係機関等は、この事業により知り得た個人に関する情報を適切に管理し、これを漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 奥出雲町高齢者等の安心・安全生活サポート事業の対象者となっている者は、第4条第1項の規定にかかわらず、本事業の実施要綱の対象者とする。

様式 略

奥出雲町高齢者等みまもりネットワーク事業実施要綱

令和5年9月1日 告示第185号

(令和5年9月1日施行)