○奥出雲町避難行動要支援者支援制度実施要綱
令和5年8月1日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に定めるところにより、災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、支援を必要とする高齢者、障がい者等の円滑かつ迅速な避難支援を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障がい者その他特に配慮を要する者のうち、災害時において自ら避難することが困難な者であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者(以下「要支援者」という。)
(2) 地域支援者 要支援者の近隣に居住する者のうち、要支援者を普段から見守り、災害時において可能な範囲で避難情報の伝達、安否確認、避難誘導等の支援を行う者であって、支援を行うための必要な個人情報を提供することに同意した者
(3) 避難支援等関係者 自治会、民生児童委員、消防団・消防署、社会福祉協議会、警察署、福祉専門職など要支援者の避難支援に携わる者
2 町長は、要支援者から提出された個別避難計画の内容に不足がある場合は自治会、民生児童委員、福祉専門職等に情報提供等の協力を求めることができる。
(情報の提供)
第4条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、要支援者名簿及び個別避難計画(以下「要支援者名簿等」という。)の情報を提供することができる。
2 町長は、災害時において、要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し要支援者名簿等の情報を提供することができる。なお、この場合においては、要支援者名簿等の情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。
(情報の秘密保持義務)
第5条 避難支援等関係者は、要支援者名簿等の情報(以下「名簿情報」という。)の提供を受けたときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 避難支援等以外の目的で名簿情報を利用しないこと。
(2) 名簿情報を紛失あるいはその内容を他人に知られることのないよう適切に保管すること。
(3) 名簿情報の内容及び支援活動により知り得た個人情報を他に漏らさないこと。なお、支援する役割を退いた後も同様とする。
(4) 名簿情報を紛失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
2 町長は、名簿情報を適切に管理できないと判断した場合は、名簿情報を返還させることができる。
(登録事項の変更・廃止)
第6条 要支援者又は避難支援等関係者は、要支援者名簿等の登録内容に変更が生じたとき又は廃止するときは、変更・廃止届(様式第3号)を町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の届出があった場合は、速やかに名簿情報の変更・廃止を行うとともに、避難支援等関係者にその情報を提供するものとする。
3 町長は、要支援者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、要支援者名簿等の登録を取り消すとともに、避難支援等関係者にその情報を提供するものとする。
(1) 要支援者が死亡したとき。
(2) 要支援者が町外へ転出したとき。
(3) 要支援者が社会福祉施設等へ長期入所したとき。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。
(奥出雲町災害時要援護者支援制度実施要綱の廃止)
2 奥出雲町災害時要援護者支援制度実施要綱(平成24年2月1日奥出雲町告示第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項による廃止前の奥出雲町災害時要援護者支援制度実施要綱第4条の規定により作成された災害時要援護者支援制度登録申請書兼登録台帳については、奥出雲町避難行動要支援者支援制度実施要綱第3条に定める要支援者名簿等が作成されるまでの間は、なおその効力を有する。
様式 略