○奥出雲町立地適正化計画策定検討委員会要綱

令和5年6月30日

告示第160号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく立地適正化計画(以下「計画」という。)の策定するため、奥出雲町立地適正化計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に必要な事項の調査、検討及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体等の代表者

(3) 各種団体の役員又は職員

(4) 前3号に掲げるものほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するまでの間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が前条第2項に定める身分を失った場合は、委員の資格を辞したものとみなす。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課及び政策企画課で処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

奥出雲町立地適正化計画策定検討委員会要綱

令和5年6月30日 告示第160号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・建築
沿革情報
令和5年6月30日 告示第160号