○奥出雲町立地適正化計画策定検討委員会要綱
令和5年6月30日
告示第160号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく立地適正化計画(以下「計画」という。)の策定するため、奥出雲町立地適正化計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定に必要な事項の調査、検討及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体等の代表者
(3) 各種団体の役員又は職員
(4) 前3号に掲げるものほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するまでの間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が前条第2項に定める身分を失った場合は、委員の資格を辞したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課及び政策企画課で処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。