○奥出雲町定期予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年5月1日

告示第124号の3

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に規定する定期の予防接種の対象者で、町内に住所を有する者が、やむを得ない事情により、委託医療機関以外の医療機関で、自己の負担で予防接種を受けた場合において、償還払いにより町が予防接種に要する費用を助成することにより、町民の健康増進を図ることを目的とし、定期予防接種費用助成事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、第3条に規定する予防接種を受けた者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 里帰り等により奥出雲町以外の市区町村へ長期滞在する者

(2) 疾病等により委託医療機関以外で長期入院又は入所している者

(3) その他町長が必要と認める者

(対象となる予防接種)

第3条 償還払いの対象となる予防接種は、法第5条第1項に規定する定期の予防接種とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、前条に規定する予防接種において、助成対象者が実際に負担した額とする。

(助成の申請)

第5条 助成対象者は、助成を受けようとするときは、定期予防接種費用助成事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、予防接種実施日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 接種した医療機関等の領収書(第3条に規定する予防接種とわかるもの)

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、助成の可否を決定し、奥出雲町定期予防接種費用助成事業交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町定期予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年5月1日 告示第124号の3

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年5月1日 告示第124号の3