○奥出雲町気象防災アドバイザー設置要綱

令和5年6月26日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この告示は、気象情報の把握と避難判断に際し、奥出雲町が適切な助言を求めるため設置する奥出雲町気象防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 アドバイザーは、次に掲げる活動を行う。

(1) 気象情報及び災害対応に関する助言をすること。

(2) 平時における町職員等に対する研修に関すること。

(3) 災害体制時に、必要に応じて本部会議に出席し又は電話により気象情報の状況説明や見通し等に関する助言をすること。

(4) そのほか、気象及び防災に関して町長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、気象防災アドバイザー委嘱等に係る実施要綱(令和2年12月9日気企第142号)第4条による委嘱を受けた者のうちから町長が委嘱する。

(任期等)

第4条 アドバイザーの任期は委嘱された年度の翌年度3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己の都合により辞退の申出があったとき。

(2) 町長がその職を解くことを適当と認めたとき。

(報償)

第5条 アドバイザーに支給する報償は予算の範囲内とし、町長が別に定める。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーについて必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

奥出雲町気象防災アドバイザー設置要綱

令和5年6月26日 告示第152号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
令和5年6月26日 告示第152号