○奥出雲町国営農地開発事業負担金に関する第三者委員会設置要綱

令和5年6月1日

告示第144号

(設置)

第1条 奥出雲町国営農地開発事業受益者負担金に係る債権の消滅時効成立の事案(以下「本件事案」という。)について、公平かつ中立な立場から専門的知見を持つ第三者による客観的な調査等を行うため、奥出雲町国営農地開発事業負担金に関する第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本件事案について、経過及び原因の調査並びに検証及び再発防止策の提言(以下「調査等」という。)を行う。

(委員)

第3条 委員会は、8人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、前条に規定する事務を終える日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、公開しない。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告する。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第8条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支払う。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、町長が指定する部局において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

奥出雲町国営農地開発事業負担金に関する第三者委員会設置要綱

令和5年6月1日 告示第144号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
令和5年6月1日 告示第144号