○奥出雲町創業等信用保証料補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、島根県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行う市町村提携創業保証「創」制度により、町内の起業・創業環境の充実及び意識の醸成を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金等交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「創」とは、次の各号の全てに該当するもので、保証協会が行う市町村提携創業保証「創」制度要綱(令和5年1月10日施行)による保証をいう。

(1) 対象者 町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人であって、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第129条第1項に規定する創業関連保証(再挑戦支援保証を含む。)の対象となる者

(2) 保証限度額 500万円

(3) 信用保証料率 年0.91パーセント(会計参与設置会社の場合は年0.81パーセント)

(4) 貸付利率 年1.55パーセント(固定)

(補助の対象経費等)

第3条 補助金の交付対象である事務又は事業の内容、補助対象経費等は、次の表のとおりとする。

補助金の交付対象である事務又は事業の内容

「創」の成約。ただし、毎年度4月1日から3月31日までに金融機関から成約者に貸付が実行された分までを対象とする。

補助対象経費

保証協会が信用保証料徴収規程に従い算定した「創」に係る信用保証料とする。

交付の率又は金額

補助対象経費と町が補助対象信用保証率として定める0.45を用いて算出した額(1円未満切捨て)とし、100万円を上限とする。

補助事業者

保証協会

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする対象者は、補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 保証料補給金請求リスト

(2) 利用者明細リスト

2 この事業における実績報告は、前項第1号及び第2号の書類の提出により、その提出があったものとみなす。

(交付の決定及び確定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するとともに、その額を確定し、補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(着手届及び完了届の省略)

第6条 この事業における着手届及び完了届の提出は、これを省略するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、第5条の規定により補助金の額を確定したときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。

(繰上返済による補助金の返還)

第8条 対象者は、前条の規定により補助金が交付された後において、繰上返済により補助対象経費である「創」に係る信用保証料の額が減額となった場合は、その減額に係る部分の補助金を返還しなければならない。

2 第5条の規定により交付を決定した後、第7条の規定により補助金を交付するまでの間に減額が生じた場合も前項と同様とする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還は行わない。

(1) 算定した返還額が1,000円以下の場合

(2) 最終期限前に融資額を代位弁済した場合

4 対象者は、毎年度4月1日から3月31日までの返還額をとりまとめ、翌年度の4月30日までに町長に報告するものとする。

(報告及び調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は町職員に事務所に立ち入らせて調査をさせることができる。この場合において、対象者は、これに協力しなければならない。

(帳簿の保管)

第10条 交付対象者は、交付金に関する経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を備え、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付ついて必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条第9条及び第10条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

様式 略

奥出雲町創業等信用保証料補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第106号

(令和5年4月1日施行)