○奥出雲町初回産科受診料助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠判定を受ける者に対し、受診に要する費用を助成するとともに、妊婦の状況を継続的に把握し、母体及び胎児の健康の保持・増進を図るために実施する初回産科受診料助成事業について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 住民税非課税世帯及び生活保護世帯に属し、その所得判定のため世帯の課税状況を確認することに同意する者

(2) 妊婦の状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、関係機関と町が支援に必要な情報を共有することに同意する者

(対象受診項目及び助成額)

第3条 助成の対象となる受診項目は、妊娠判定に要する診察及びそれを判定するための検査項目とする。

2 助成の額は、妊娠判定に係る診察、尿検査及び医師の判断により実施される超音波検査に要した額とし、1回につき10,000円を限度とする。

(助成の回数)

第4条 同一の対象者に対する助成は、同一年度につき2回を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成対象者は、第2条各号に規定する情報を関係機関等と共有することに同意して申請する旨を記載した初回産科受診料助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出するときは、医療機関が発行した受診に係る経費が記載された領収書等を添付しなければならない。

3 助成対象者は、妊娠判定を受けた年度末までに申請を行わなければならない。

4 第1項に規定する申請は、助成対象者又は当該助成対象者と扶養義務関係にある者が行うことができる。

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、初回産科受診料助成決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは初回産科受診料助成却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の支給後において、第2条に掲げる要件に該当しない事実が判明したときは、既に支給した助成金を返還させるものとする。

(助成の管理)

第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、初回産科受診料助成台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、初回産科受診料助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町初回産科受診料助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第103号

(令和5年4月1日施行)