○奥出雲町産前・産後訪問サポート事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、安心して出産及び子育てができる環境づくりの一つとして、産前及び産後の時期において一時的に家事及び育児の援助を必要とする家庭に対し、産前産後サポーター(以下「サポーター」という。)が訪問して実施する産前・産後訪問サポート事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とし、サポーターの派遣については、町長が適当と認める者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施する。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者となる者(以下「利用対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住する者又は世帯で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者とする。

 妊娠中の者又はその者が属する世帯

 出生した日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを養育している者又はその世帯

(2) 一時的に家事や育児の援助が必要と認める者

(サービス内容)

第4条 サポーターによるサービス内容は、次の各号に掲げる事項のうち、利用対象者が在宅している場合において必要とする援助(以下「サービス」という。)を提供する者とする。

(1) 次に掲げる家事に関すること。

 住居等の掃除・整理

 衣類等の洗濯

 食事の準備・片付け

 生活必需品の買い物の代行

 その他必要な家事援助

(2) 次に掲げる育児に関すること。

 授乳の手伝い

 おむつ交換の手伝い

 沐浴の手伝い

 子どもの見守り

 その他必要な育児援助

2 次に掲げる事項は、サービスの対象としない。

(1) 大掃除、樹木の選定、草取り、ペットの散歩、来訪者への接待等のサービス上で必要と認められないもの

(2) 母親等の身体の介護

(3) 留守宅又は児童のみの家庭への訪問

(4) 預貯金の引出し又は預け入れ

(5) 自宅敷地外での家事・育児の援助

(利用時間等)

第5条 事業におけるサポーターの派遣回数(以下「派遣回数」という。)は、年度当たり一人につき10回、1日派遣回数は2回までとし、サポーターの派遣時間(以下「派遣時間」という。)は、午前8時30分から17時30分までの間で2時間以内とする。ただし、町長がやむをえない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で回数を増やすことができるものとする。

(利用登録)

第6条 事業を利用しようとする利用対象者は、あらかじめ年度ごとに、町に利用登録をしなければならない。

2 利用対象者は、産前・産後訪問サポート事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の規定による申請があった時は、速やかに内容を審査し、利用登録の可否を決定し、産前・産後サポート事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により利用登録を決定したときは、前2項の申請書及び通知書の写しを添えて、委託事業者に通知するものとする。

(利用の変更)

第7条 前条第2項の規定により利用登録の決定を受けた利用対象者が、申請内容を変更とするときは、あらかじめ、産前・産後訪問サポート事業利用登録変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、当該申請をした利用者及び委託事業者に対し、産前・産後訪問サポート事業利用登録変更承認通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(利用申し込み)

第8条 第6条第3項又は前条第1項の規定により利用登録又は変更承認を受けた利用対象者が事業を利用するときは、利用日の3日前までに委託事業者に申し込みをしなければならない。ただし、委託事業者が緊急その他やむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(利用者負担金)

第9条 事業を利用した利用対象者は、利用に係る負担金(以下「利用者負担金」という。)を委託事業者に支払わなければならない。

2 利用者負担金は、別表のとおりとする。ただし、1時間未満の派遣時間については、1時間とみなす。

(委託料)

第10条 事業の実施に要する委託料の単価は、町長と委託事業者が別に協議して決定するものとし、事業を実施した月の委託料は、委託料の単価に当該月のサポーター派遣時間数を乗じて得た額及び1キロメートル当たり23円の交通費、調整委託料の単価に件数を乗じて得た額とする。

2 委託事業者は、前項の規定により算出された委託料から前条に規定する負担金を除いた額を町長に請求するものとする。

(実施報告及び委託料の請求)

第11条 委託事業者は、事業を実施した月の翌月の15日(閉庁の場合は直前の開庁日)までに当該月の事業の実施状況について、産前・産後訪問サポート事業実績報告書(様式第5号)及び産前・産後訪問サポート事業委託料請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告及び委託料の請求を受けたときは、この内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を受理した日から30日以内に、委託料を支払うものとする。

(サポーターの研修)

第13条 委託事業者は、サポーターに対し、必要な研修を受けさせる等事業を円滑に遂行するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。

(サポーターの選考)

第14条 委託事業者は、サポーターを選考し、あらかじめ、従事する者の名簿を町長に提出しなければならない。

2 サービスのうち、第4条第1項に規定する育児等に関するサービスを提供するサポーターは、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 育児援助に相応しい資格(保育士資格等)を有する者

(2) 子育てに関する事業に従事した経験のある者

(3) 町が認める育児支援に必要な知識等を習得する講習を受講した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、育児の経験及び能力を有すると町長が認めた者

(個人情報の保護)

第15条 委託事業者は、事業の実施にあたり、利用記録の漏洩を防止するとともに、担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。委託契約が終了した後においても、同様とする。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

世帯区分

利用者負担額(1時間当たり)

市町村民税課税世帯

500円

生活保護世帯、市町村民税非課税世帯

ひとり親家庭

無料

サービスの初回利用

無料

様式 略

奥出雲町産前・産後訪問サポート事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第102号

(令和5年4月1日施行)