○奥出雲町在宅障がい者のための非常用電源購入費助成事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、町内に在住の在宅で人工呼吸器等の医療機器を利用する重症心身障がい児・者及び難病患者に対し、発電機の購入費に対する助成を行うことにより、災害時などの停電の際の電源を確保し、生命の危険から回避することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている者とする。

(1) 町内に居住地を有する在宅の者

(2) 身体障害者手帳1級所持者又は難病患者

(3) 人工呼吸器等の医療機器を利用する者

2 前項の規定にかかわらず、この告示により発電機を購入した者は、次回の購入はおおむね10年を経過していること。ただし、災害等本人の責任に拠らない事情により亡失・毀損した場合は、その限りでない。

(発電機の種類及び性能)

第3条 助成対象となる発電機の種類は、LPガス仕様とし、発電機本体のほか、ガス容器、ガス費用及び調整器を含むものとする。

(助成内容及び助成額)

第4条 助成額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課税世帯の場合は、購入費の10分の7の額を助成するものとする。

(2) 非課税世帯の場合は、購入費の10分の9の額を助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成限度額は20万円とする。

3 第1項の世帯は、障害者の場合は、本人及び配偶者の前年度の市町村民税により、障害児の場合は、住民基本台帳上の世帯の前年度の市町村民税により決定する。

4 第1項の規定により算出した額に小数点以下の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(助成の申請)

第5条 助成対象者が前条の助成を受けようとする場合は、その受給資格及び助成額について町長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定による決定を受けようとするものは、購入前に非常用電源確保対策事業(発電機購入)助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第2号)を作成し、助成の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により発電機購入の助成を行うことと決定したときは、前条の規定により申請した者(以下「申請者」という。)に対し、非常用電源確保対策事業(発電機購入)助成決定通知書(様式第3号)及び非常用電源確保対策事業(発電機購入)助成金支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)を交付する。

3 町長は、発電機購入の助成を行わないことと決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第5号)により通知する。

(用具の給付)

第7条 前条の規定により購入費助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、発電機を納入する業者(以下「業者」という。)に支給券を提出し、発電機を購入するものとする。

(費用の負担)

第8条 助成決定者は、購入に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により、助成決定者が業者に支払うべき額(以下「利用者負担額」という。)は、第4条の規定により算出した額とする。

3 助成決定者は、発電機を購入する場合は、支給券に添えて、前項の規定により利用者負担額を当該業者に支払うものとする。

(業者への支払)

第9条 町長は、業者から請求があったときは、速やかに費用を支払うものとする。この場合において、請求額は、支給券に記載のある公費負担額を限度とする。

(発電機の管理)

第10条 助成決定者は、次に掲げる事項を遵守すること。

① 可燃性ガスが滞留するおそれのない場所で使用すること。

② 安定した平らな場所で使用すること。

③ 雨などの水が掛かる場所で使用しないこと。

④ ガス漏れ等がないことを確認した後に使用すること。

⑤ 発電機の排気が、ボンベ及び可燃性の物品に当たらないようにすること。

⑥ 発電機を稼働したまま移動させないこと。

⑦ 発電機は人工呼吸器等の医療機器の電源として直接使用せず、予備バッテリー等の充電用として使用すること。

2 助成決定者は、発電機を購入の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 町長は、助成決定者が前項の規定に違反したときは、助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、給付の状況を明確にするため、非常用電源確保対策事業決定台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町在宅障がい者のための非常用電源購入費助成事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第73号

(平成29年4月1日施行)