○奥出雲町防災行政無線設備管理運用規則

令和5年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町の防災及び危機管理体制の確立を図り、通信連絡の確保と情報の伝達事項を円滑に行うために設置する、奥出雲町防災行政無線通信設備(以下「防災行政無線」という。)の管理及び運用について、必要な事項を定めるものとする。

(設備及び設置場所等)

第2条 防災行政無線は、280MHz帯電気通信業務用ページャーシステムを活用するものとし、設備及び設置場所は別表のとおりとする。

(管理責任者)

第3条 防災行政無線の管理責任者は、総務課長とする。

2 管理責任者は、防災行政無線が常に良好な状態で使用できるようにしなければならない。

(運用時間)

第4条 防災行政無線の運用時間は、常時とする。

(放送の種類)

第5条 防災行政無線による放送の種類は、緊急放送、一般放送及び時報とする。

(放送事項)

第6条 緊急放送の放送事項は、次のとおりとする。

(1) 自然災害、原子力災害及び火災等の非常事態に関する事項

(2) 気象情報のうち特に必要とする警報及び注意報等に関する事項

(3) 人命その他重大かつ緊急な危険に関する事項

2 一般放送の放送事項は、町、県、国その他公共機関からの周知連絡事項とする。

3 時報は、機器の作動状況を確認することを主な目的とし、自動放送により放送するものとする。

(放送の区域)

第7条 防災行政無線の放送を行う区域は、奥出雲町全域とする。

(目的外使用の禁止)

第8条 防災行政無線は、第6条に規定する放送事項以外に使用することはできない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(放送の依頼)

第9条 放送を希望する各所属長等は、放送内容を記載した防災行政無線放送依頼書(様式)を管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(放送依頼の可否)

第10条 前条の規定に基づき、防災行政無線放送依頼書が提出された場合は、管理責任者において放送内容を確認し、放送の可否を決定しなければならない。この場合において、放送しないことを決定したときは、その旨を依頼者に通知するものとする。

(放送の制限)

第11条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは放送を制限することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、防災行政無線設備の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(奥出雲町防災行政無線局管理運用規則の廃止)

2 奥出雲町防災行政無線局管理運用規則は廃止する。

別表(第2条関係)

防災行政無線設備及び設置場所

設備の種類

設備の名称

設置場所

配信局

奥出雲町役場仁多庁舎主配信局

奥出雲町三成358番地1

奥出雲町役場横田庁舎副配信局

奥出雲町横田1037番地

送信局

城山送信局

奥出雲町三所1290番地2

大谷送信局

奥出雲町八川2760番地116

屋外拡声子局

屋外スピーカー

(屋外拡声子局内訳のとおり)

戸別受信機

防災ラジオ

住宅又は事業所等で町長が必要と認める場所

屋外拡声子局内訳

番号

名称

設置場所

1

布勢小学校子局

奥出雲町八代237番地2

2

佐白町子局

奥出雲町佐白342番地1

3

上三所子局

奥出雲町上三所357番地5

4

馬馳上子局

奥出雲町馬馳218番地1

5

矢谷子局

奥出雲町三成1199番地1

6

石原・里田子局

奥出雲町三所638番地

7

高尾小学校子局

奥出雲町高尾1841番地5

8

三成小学校子局

奥出雲町三成348番地

9

仁多中学校子局

奥出雲町三成1634番地7

10

久比須子局

奥出雲町亀嵩1380番地1

11

亀嵩小学校子局

奥出雲町亀嵩2210番地12

12

旧高田小学校子局

奥出雲町高田20番地1

13

梅木原子局

奥出雲町亀嵩2273番地3先

14

堀山根子局

奥出雲町下阿井355番地1

15

上阿井町子局

奥出雲町上阿井478番地4

16

福原子局

奥出雲町上阿井602番地1

17

阿井小学校子局

奥出雲町上阿井110番地1

18

奥湯谷下子局

奥出雲町下阿井786番地4

19

三沢小学校子局

奥出雲町三沢1099番地2

20

下鴨倉子局

奥出雲町鴨倉441番地1

21

堅田子局

奥出雲町三沢2005番地2

22

中籾子局

奥出雲町竹崎152番地3

23

代山子局

奥出雲町大呂426番地18

24

鳥上小学校子局

奥出雲町大呂1153番地1

25

大市(殿町上)子局

奥出雲町下横田82番地1

26

横田小学校子局

奥出雲町横田1048番地2

27

蔵屋子局

奥出雲町中村1446番地7

28

原口子局

奥出雲町稲原739番地

29

樋口子局

奥出雲町中村1192番地1

30

大谷本郷子局

奥出雲町大谷342番地14

31

八川本郷子局

奥出雲町八川2042番地9

32

八川小学校子局

奥出雲町下横田500番地2

33

三井野子局

奥出雲町八川2923番地10

34

大馬木第一本郷子局

奥出雲町大馬木1549番地14

35

矢入・中原第一子局

奥出雲町小馬木683番地8

36

馬木小学校子局

奥出雲町大馬木1857番地9

37

矢入・中原第二子局

奥出雲町小馬木801番地16

様式 略

奥出雲町防災行政無線設備管理運用規則

令和5年4月1日 規則第27号

(令和5年9月1日施行)