○奥出雲まちごと子育て応援金事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、次代を担う子どもの誕生及び小学校入学を祝福するとともに、子育て世代の経済的負担の軽減を図り、児童の健全育成と子育てを行う保護者を支援するため、対象児の保護者に対して奥出雲まちごと子育て応援金(以下「応援金」という。)を支給する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

(応援金の種類及び額)

第3条 応援金の種類及び額は、次の各号に定めるものとし、町が発行する独自の商品券により支給する。

(1) 誕生時 1人当たり10万円

(2) 小学校入学時 1人当たり10万円

(対象者)

第4条 前条第1号に規定する誕生時の応援金を受給できる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者とする。

(1) 令和5年4月2日以後に生まれた子どもの保護者であること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 前号に規定する子ども及び保護者は、当該子どもの出生時に町内に住所を有し、かつ、出生後も引き続き1年以上町内に住所を有すること。

 前号に規定する子どもが1歳に到達するまでに当該子ども及び保護者が町内に転入すること。

2 前条第1号及び2号の規定にかかわらず、子どもが1歳に到達するまでに当該子ども及び保護者が転入した場合も前条第1号の対象とする。

3 前条第2号に規定する小学校入学時に応援金を受給できる者は、町内に住所を有し、町内の小学校、特別支援学校(小学部に限る。)等に入学する新1年生児童の保護者であること。ただし、特別支援学校等に入学する児童が学校寮等に居住するために町内に住所を有しない場合は、保護者が町内に住所を有していなければならない。

(申請手続き)

第5条 対象者が応援金の支給を受けようとするときは、奥出雲まちごと子育て応援金申請書(様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、応援金の適正な支給を行うために必要があるときは、対象者に対し、前項に規定する申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(支給)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、応援金の要件に適合すると認めるときは、応援金を支給するものとする。

(応援金の返還)

第7条 町長は、応援金の支給後において、支給要件に該当しない事実が判明したときは、既に支給した応援金を返還させるものとする。ただし、町長が特に相当な事由があると認めたときは、応援金の返還を免除することができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(奥出雲町出産祝金事業実施要綱の廃止)

2 奥出雲町出産祝金事業実施要綱(令和4年奥出雲町告示第73号)は、廃止する。

様式 略

奥出雲まちごと子育て応援金事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第101号

(令和5年4月1日施行)