○奥出雲町子育て短期支援事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、当該児童を里親等において一定期間、養育及び保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。
(里親等への委託)
第3条 事業は、あらかじめ町に登録している里親、保育士等であって、次条第1項に規定する対象児童の養育及び保護を適切に行うことのできる者として町長が適当と認めたもの(以下「里親等」という。)に委託して行う。
(対象児童及び対象となる事由)
第4条 事業の対象となる児童は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかの事由により家庭での養育が一時的に困難となった児童であって、町長が里親等において養育及び保護を行う必要があると認めたものとする。
(1) 保護者の疾病、出産、看護、事故、災害等による事由
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が事業の対象であると認めた事由
(1) 感染性疾患を有し、医療機関に収容されるべき児童
(2) 疾病等により、医療機関で医療を受ける必要のある児童
(3) 前3号に掲げるもののほか、町長が事業の対象とすることは適さないと認める児童
(事業の利用期間等)
第5条 事業の利用期間は、1回の利用を7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内でこれを延長することができる。
2 事業実施においては、委託された里親等の居宅又は当該児童の居宅に派遣して養育及び保護を行うものとする。
3 当該児童の居宅から里親等の居宅まで又は里親等の居宅から幼児園や学校等の間までの移動については、委託された里親等が送迎を行うことができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(利用の変更等)
第8条 申請者は、申請内容を変更しようとするときは、子育て短期支援事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(負担金)
第9条 申請者は、別表に定める世帯及び年齢等の区分に応じた負担金を、その児童の養育及び保護が終了する日までに、町に支払わなければならない。ただし、市町村民税非課税世帯、ひとり親家庭等については、これを減免することができる。
(委託料)
第10条 事業の実施に要する1日当たりの委託料の単価は、町長が別に定める基準により決定するものとする。
2 委託料は、前項の規定により決定した委託料の単価に、利用日数を乗じて算出した額とする。
(委託料の支払)
第12条 町長は、前条の規定による報告及び請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求による委託料を速やかに支払うものとする。
(個人情報の保護)
第13条 里親等は、事業の実施にあたり、利用記録の漏洩を防止するとともに守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。
2 前項の規定は、委託契約が終了した後においても、同様とする。
第14条 里親等は、事業に係る帳簿等を事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
世帯区分 | 年齢等の区分 | 利用者負担金 |
市町村民税非課税世帯 ひとり親家庭等 | 2歳児未満 | 無料 |
2歳児以上 | 無料 | |
その他の世帯 | 2歳児未満 | 1日の利用につき4,200円 |
2歳児以上 | 1日の利用につき2,100円 |
様式 略