○奥出雲町防災行政無線戸別受信機の運用に関する要綱
令和5年4月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民等に対して適切な防災情報をより確実に伝達するため、本町の防災情報伝達手段の拡充及び多様化を目的として導入する防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の運用等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「戸別受信機」とは、280MHz帯周波数の電波により町が配信する情報の自動強制受信機能、音声変換機能及び文字表示機能を備えた戸別受信機(付属品を含む。)であって、かつ、AM放送及びFM放送を受信する機能を有するものをいう。
(事業内容)
第3条 町長は、戸別受信機の機能を活用し、避難情報等の緊急情報及びその他の情報(以下「防災情報等」という。)を配信するものとする。
(配信区域)
第4条 戸別受信機の配信を行う区域は、町内全域とする。
(戸別受信機の貸与)
第5条 戸別受信機は、奥出雲町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第64号)第7条の規定に基づき、次条に規定する対象者に対し無償で貸与するものとする。
(戸別受信機の貸与対象者)
第6条 戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住している世帯
(2) 町内に事業所を有する法人の代表者又は個人
(3) 防災上必要と認めた施設の長及び団体の代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
2 戸別受信機の貸与の台数は、貸与対象者ごとに1台とする。
(戸別受信機の管理等)
第7条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、その目的を十分に認識し、善良な管理者として注意を持って戸別受信機を取り扱い、使用できない等の異常を発見したときは、速やかにその状況を町長に届け出なければならない。
2 使用者は、戸別受信機の全部又は一部を故意又は過失により亡失し、又は毀損したときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 使用者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(維持管理の費用)
第8条 戸別受信機に係る電気料金及び電池の交換に要する費用その他戸別受信機の維持管理に要する費用は、使用者の負担とする。
(戸別受信機の返還)
第9条 使用者が、町外への移転、転出その他の理由により戸別受信機を必要としなくなったときは、速やかに防災行政無線戸別受信機返還届(様式第1号)を町長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。
(設置場所等の変更)
第10条 使用者は、町内における転居等により戸別受信機の設置場所に変更が生じた場合は、防災行政無線戸別受信機変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(管理台帳の整備)
第11条 町長は、戸別受信機を貸与した者について、戸別受信機管理台帳を整備し、適正な管理に努めるものとする。
(戸別受信機の有償譲渡)
第12条 町長は、次に掲げる者に対し、貸与品を除き、実費負担することを条件として戸別受信機を有償譲渡することができる。
(1) 第7条第1項に規定する使用者で、2台目以降を希望する者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
2 戸別受信機の有償譲渡を希望する者は、防災行政無線戸別受信機有償譲渡申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 第12条に規定する者の実費負担の額は、戸別受信機1台につき36,300円とする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、戸別受信機の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略