○奥出雲町特定非営利活動促進法施行細則
令和5年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成10年島根県条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第2条第2項に規定する書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
3 条例第2条第2項に規定する書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
4 町が備える住民基本台帳により条例第2条第2項第1号に掲げる役員に係る情報を確認する場合は、第2条第1項の申請書には、条例第2条第2項第1号に掲げる書面を添付することを要しないものとする。
(公表及び縦覧の方法)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公表は、インターネットを利用する方法により行うものとする。
2 法第10条第2項の公衆の縦覧は、町長が指定する課において行うものとする。
(縦覧期間中の補正)
第4条 法第10条第4項の規定による補正を行う場合は、町長が別に定める補正書を町長に提出して行わなければならない。
(登記の届出)
第5条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)に規定する届出書は、設立(合併)登記完了届出書(様式第2号)によるものとする。
(役員の変更等の届出)
第6条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第3号)により行うものとする。
(定款の変更の認証申請)
第7条 条例第4条第1項の規定による申請書は、定款変更届出書(様式第4号)によるものとする。
(定款の変更の届出)
第8条 条例第5条の規定による届出は、定款変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)
第9条 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、定款変更登記完了提出書(様式第5号の2)により行うものとする。
(事業報告書等の閲覧及び謄写)
第10条 条例第7条に規定する閲覧及び謄写は、町長が指定する課において行うものとする。
2 前項に規定する閲覧及び謄写をしようとする者は、閲覧及び謄写を行う場所に備えてある受付簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第11条 法第31条第2項に規定する解散の認定の申請は、同条第3項の書面を添付した解散認定申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(解散の届出等)
第12条 法第31条第4項に規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した解散届出書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第31条の8の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算人就職届出書(様式第8号)により行うものとする。
(残余財産の譲渡の認定申請)
第13条 清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(清算結了の届出)
第14条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出書(様式第10号)によるものとする。
(合併の認証申請)
第15条 条例第8条第1項に規定する申請書は、合併認定申請書(様式第11号)によるものとする。
(検査の際の身分証明書)
第16条 法第41条第3項に規定する身分を示す証明書は、特定非営利活動法人検査員証(様式第12号)によるものとする。
(提出書類の部数)
第17条 法第29条の規定により提出する書類の部数は、正副2通とする。
2 この規則の規定により提出する部数は、認証の申請に係るものにあっては正副2通とし、その他のものにあっては1通とする。
規定 | 手続等 |
法第29条 | 事業報告書等の提出 |
(電磁的記録による保存の方法)
第19条 条例第17条第1項の規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電気計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下、「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。
(電磁的記録による作成の方法)
第20条 条例第17条第2項の規則で定める方法は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法によるものとする。
(電磁的記録による縦覧等の方法)
第21条 条例第17条第3項の規則で定める方法は、電磁的記録に記載されている事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類によるものとする。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略