○奥出雲町個人情報保護審査会規則
令和5年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町個人情報保護審査会条例(令和5年奥出雲町条例第3号。以下「条例」という。)第2条に規定する奥出雲町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(閲覧請求等)
第3条 審査請求人等(審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。)は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を請求するときは、個人情報保護審査会提出資料等閲覧等請求書(様式第1号)によるものとする。
(1) 請求の全部を承認したとき 個人情報保護審査会提出資料等閲覧等承諾通知書(様式第2号)
(2) 請求の一部を承認したとき 個人情報保護審査会提出資料等閲覧等一部承諾通知書(様式第3号)
(3) 請求を拒否したとき 個人情報保護審査会提出資料等閲覧等拒否通知書(様式第4号)
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(奥出雲町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 奥出雲町個人情報保護審査会規則(平成17年奥出雲町規則第14号)は、廃止する。