○奥出雲町個人情報保護審査会規則

令和5年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町個人情報保護審査会条例(令和5年奥出雲町条例第3号。以下「条例」という。)第2条に規定する奥出雲町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(閲覧請求等)

第3条 審査請求人等(審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。)は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を請求するときは、個人情報保護審査会提出資料等閲覧等請求書(様式第1号)によるものとする。

(閲覧請求等に係る通知)

第4条 前条の請求に対する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 請求の全部を承認したとき 個人情報保護審査会提出資料等閲覧等承諾通知書(様式第2号)

(2) 請求の一部を承認したとき 個人情報保護審査会提出資料等閲覧等一部承諾通知書(様式第3号)

(3) 請求を拒否したとき 個人情報保護審査会提出資料等閲覧等拒否通知書(様式第4号)

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(奥出雲町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 奥出雲町個人情報保護審査会規則(平成17年奥出雲町規則第14号)は、廃止する。

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奥出雲町個人情報保護審査会規則

令和5年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)