○奥出雲町個人情報保護法施行細則
令和5年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び奥出雲町個人情報保護法施行条例(令和5年奥出雲町条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第1項第7号の町長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報取扱事務の根拠法令
(2) 個人情報取扱事務の収集時期
(3) 個人情報の記録媒体
(4) 他の法令等による開示の有無
(5) 委託の有無
3 条例第3条第4項に規定する規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町、国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る個人情報のうち、会議の構成員名簿、立入検査証等の職務の遂行に関するものを取り扱う事務
(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の必要な事項のみを取り扱う事務
(3) 刊行物等において一般に入手し得るものを取り扱う事務
5 法第61条及び個人情報保護委員会が作成するガイドラインの規定に基づき情報の収集をするときは、個人情報収集届出書(様式第3号)により届出するものとする。
6 法第69条第2項の規定により目的外利用又は外部提供をするときは、目的外利用・外部提供届出書(様式第4号)により行うものとする。
(個人情報の適正管理)
第3条 個人情報の適正管理を図るため、各課に個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、課長又は課長が指名する職員をもってこれに充て、速やかに個人情報窓口の管理者に報告するものとし、その者の変更等があった場合にも同様とする。
3 管理責任者は、当該課が分掌する事務の範囲内において、個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講じなければならない。
(費用負担等)
第4条 条例第4条第2項の規定による費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁舎内に設置してある複写機により複写できるもの 1枚当たり10円
(2) 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 1枚当たり50円
(3) 外部の業者に発注しなければできないもの 当該複写に要した額
(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複写に要した額
(5) 送付に要する費用 当該送付に要する費用
2 条例第4条第2項ただし書の規定による減額又は免除が適用される者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第各号に掲げる扶助を受ける者又は町長が必要と認める者とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第5条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第6条 町長は、本人の委任による代理人による法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、本人の意思であることを確認する必要があるときは、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(奥出雲町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 奥出雲町個人情報保護条例施行規則(平成17年奥出雲町規則第12号)は、廃止する。