○奥出雲町職員の高齢者部分休業に関する規則
令和5年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年奥出雲町条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。