○奥出雲町立学校備品等管理規程
令和4年4月28日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥出雲町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における備品等の適正かつ効率的な運用を図るため、その取扱い、管理等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において備品とは、性質、形状を変えることなく、おおむね2年以上の使用又は保存に耐えるもので、1品の購入価格又は評価額が2万円以上のものをいう。
(備品管理者)
第3条 学校に、備品管理者を置く。
2 備品管理者は、校長をもって充てる。
3 備品管理者は、備品の管理が適正かつ効率的に行われるよう、職員を指揮監督しなければならない。
(備品取扱主任)
第4条 備品の適正な管理及び運用を図るため、学校に、備品取扱主任を置く。
2 備品取扱主任は、職員の中から備品管理者が指名する。
3 備品取扱主任は、備品管理者の命を受け、次に掲げる事務を処理する。
(1) 備品の収受及び供用に関すること。
(2) 備品の整理、保管及び廃棄に関すること。
(3) 備品台帳の整理及び点検に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、備品管理事務に関すること。
(備品管理システム)
第5条 備品管理の事務処理は、奥出雲町立学校備品管理システムによって行う。
(備品の検収)
第6条 備品の検収及び受領は、納入業者立ち会いの上、教育委員会又は学校の備品取扱主任が仕様書や関係書類と照合確認して行うものとする。
2 検収において不合格となった備品は、納入業者に交換させて、前項の検収を行うものとする。
(備品の分類)
第7条 備品管理者は、備品を収受したときは、奥出雲町立学校備品分類表(別表)の分類により登録しなければならない。
(標識の貼付)
第8条 備品には、教育長が別に定める標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付し難いものについては、適当な方法により表示することができる。
(寄贈備品の取り扱い)
第9条 備品管理者は、寄贈備品を収受しようとするときは、教育長に協議し承認を受けなければならない。
(備品の移管)
第10条 備品管理者は、備品を移管しようとするときは、教育長に協議し承認を受けなければならない。
(備品の貸出)
第11条 備品の貸出は、原則として行わないものとする。ただし、備品管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(備品の廃棄)
第12条 備品管理者は、亡失、毀損等により使用できない備品が生じたとき又は備品を廃棄しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、学校における備品等の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
奥出雲町立学校備品分類表
分類番号 | 分類 |
1 | 一般 |
2 | 共通 |
3 | 国語 |
4 | 社会 |
5 | 算数・数学 |
6 | 理科 |
7 | 生活 |
8 | 音楽 |
9 | 図工・美術 |
10 | 保健 |
11 | 保健体育 |
12 | 技術 |
13 | 技術・家庭 |
14 | 外国語 |
15 | 道徳 |
16 | 特活 |
17 | 総合 |
18 | クラブ |
19 | 図書館 |
20 | 視聴覚 |
21 | 情報 |
22 | 生徒指導 |
23 | 特別支援 |
24 | 進路 |
25 | 給食 |