○奥出雲町ファミリーサポートセンター事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て世帯が仕事と育児を両立できる環境を整備し、地域における子育て支援を図るため、育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者を会員として組織化し、会員相互の活動を支援するファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、適正な事業運営ができると町長が認める場合は、事業の全部又は一部を社会福祉法人仁多福祉会に委託することができる。
(所在地)
第3条 事業を実施する事業所(以下「センター」という。)の名称及び所在地は、次の各号のとおりとする。
(1) 名称 おくいずもファミリーサポートセンター
(2) 所在地 奥出雲町三成690番地1
(事業内容)
第4条 センターの事業内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 会員の募集、登録等の組織運営に関すること。
(2) 会員相互の援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 会員に対する講習会及び指導に関すること。
(4) 事業を円滑に進めるための会員相互の連絡調整及び交流会に関すること。
(5) 定期的な広報誌の発行等の広報業務に関すること。
2 センターは、必要に応じて支部を設置することができる。
(センターの開所時間及び開所日)
第5条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとし、センターの開所日は次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(平成23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から同月15日までの日及び12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日
(会員)
第6条 この事業の会員は、町内に住所又は勤務先を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 依頼会員 小学校6年生以下の子どもを有し、第11条に規定する援助活動を依頼したい者
(2) 援助会員 心身ともに健康な20歳以上の者で、第11条に規定する援助活動を行うことができるもの
(入会)
第7条 センターを利用しようとする会員は、ファミリーサポートセンター入会申込書(様式第1号)をセンターに提出し、承認を受けなければならない。
(退会)
第8条 センターを退会しようとする会員は、ファミリーサポートセンター退会届(様式第3号)を提出するとともに、会員証を返還しなければならない。
(登録の抹消)
第9条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センターの信用を傷つけ又はセンターに損害を与えたとき。
(3) 援助活動に関し不正な行為をしたとき。
(4) 援助活動に著しく適さないと認められるとき。
(5) この告示の規定に違反したとき。
(アドバイザー等)
第10条 町長は、センターの事務を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置くことができる。
(1) 会員の育成及び指導
(2) 援助活動の相談
(3) 事業の事務処理
3 援助活動の円滑な実施のため必要があると認めるときは、会員の中からサブリーダーを置くことができる。
4 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整を行う。
(援助活動)
第11条 援助活動は、依頼会員の子ども1人(以下「対象児童」という。)に対して行うことを原則とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育所、小学校、放課後児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)に対象児童を送迎すること。
(2) 保育施設等の開所時間の前後において対象児童を預かること。
(3) 保育施設等の休所日において対象児童を預かること。
(4) 冠婚葬祭、他の子どもの学校行事等の際に対象児童を預かること。
(5) 買い物、受診等による外出の際に対象児童を預かること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合に対象児童を預かること。
2 宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないこととする。
(援助の実施に係る損害賠償)
第12条 援助活動の実施に関して会員が他の会員に損害を与えたときは、その損害賠償について、会員相互において解決するものとする。
2 会員は、援助活動中に事故が生じたときは、直ちにセンターに報告しなければならない。
3 会員は、援助活動中に生じた事故に対応するため、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとし、会員の事故に伴う賠償責任は、ファミリーサポートセンター補償保険の範囲内で行うものとする。
4 前項に規定するファミリーサポートセンター補償保険の保険料は、センターの負担とする。
(依頼)
第13条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに援助活動を依頼するものとする。
(援助活動の利用料等)
第14条 依頼会員は、援助活動終了後、当該援助活動を実施した援助会員に対し、次の各号に定める基準により利用料を支払わなければならない。
(1) 平日昼間の時間帯 月曜から金曜まで(午前7時から午後7時まで)は、30分当たり300円
(2) 前項以外の時間帯 早朝、夜間、土曜日、日曜日、祝日、8月13日から同月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までは、30分当たり400円
(依頼の取消)
第15条 依頼会員は、援助活動の依頼を取り消したときは、次の各号に掲げる取消料を当該援助活動の援助会員に支払うものとする。ただし、自然災害等の依頼会員の責めによらない事由により援助活動の依頼を取り消した場合は、この限りでない。
(1) 前日までの取り消し 無料
(2) 当日の取り消し 利用予定料の半額
(3) 無断取り消し 利用予定料の全額
(留意事項)
第16条 会員及びアドバイザーは、事業の実施にあたり、安全の確保及び保健衛生に十分留意するとともに、援助活動を行うに際して知り得た個人情報を業務執行以外に用いてはならない。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略