○奥出雲町災害弔慰金の支給に関する要綱

令和4年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、島根県災害弔慰金支給事業実施要領及び島根県災害弔慰金支給事業補助金交付要綱の制定について(令和4年3月16日地福第965号通知)に基づき、町民福祉の向上を図るため、奥出雲町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第133号。以下「条例」という。)の対象とならない災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により条例の適用を受けない被害が生ずることをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、町内に住所を有している者をいう。

(災害弔慰金の支給等)

第3条 町民が災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

2 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、条例第4条の規定を準用する。

(災害弔慰金の額)

第4条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、60万円を超えない範囲内で、町長が別に定める額とする。

(支給の制限)

第5条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合は、支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 条例その他の法令、所属する団体等の規定による災害弔慰金の適用を受ける場合

(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかった場合

(4) 前各号に定めるもののほか、特別な事情により町長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続き)

第6条 災害弔慰金の支給の手続きは、条例第8条の規定を準用するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、災害弔慰金の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に生じた災害から適用する。

奥出雲町災害弔慰金の支給に関する要綱

令和4年4月1日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
令和4年4月1日 告示第72号