○奥出雲町独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金徴収に関する規則
令和4年3月16日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、奥出雲町立小中学校の児童又は生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般の保護者 要保護者以外の保護者をいう。
(2) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者をいう。
(共済掛金の額)
第3条 徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
種別 | 年額(児童又は生徒1人当たり) |
一般の保護者 | 460円 |
要保護者 | 20円 |
(共済掛金を徴収しない場合)
第4条 法第17条第4項ただし書の規定により、共済掛金を徴収しないことができる者は、各年度の5月1日(同月2日以降に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意した日)において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者
(2) 奥出雲町就学援助費支給要綱(平成24年奥出雲町教育委員会告示第6号)第2条第1項第2号の規定により、要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日より施行する。