○奥出雲町独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金徴収に関する規則

令和4年3月16日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、奥出雲町立小中学校の児童又は生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般の保護者 要保護者以外の保護者をいう。

(2) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者をいう。

(共済掛金の額)

第3条 徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

種別

年額(児童又は生徒1人当たり)

一般の保護者

460円

要保護者

20円

(共済掛金を徴収しない場合)

第4条 法第17条第4項ただし書の規定により、共済掛金を徴収しないことができる者は、各年度の5月1日(同月2日以降に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意した日)において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要保護者

(2) 奥出雲町就学援助費支給要綱(平成24年奥出雲町教育委員会告示第6号)第2条第1項第2号の規定により、要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

奥出雲町独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金徴収に関する規則

令和4年3月16日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年3月16日 教育委員会規則第3号