○奥出雲町教育委員会在宅勤務実施要領
令和4年2月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にあって教職員の柔軟な勤務態勢を確保するため、奥出雲町立学校に勤務する教職員の勤務形態の一つとして自宅における勤務を導入するにあたり、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「在宅勤務」とは、教職員が旅行命令を受け自宅で情報通信手段等を活用しつつ勤務することをいう。
2 この訓令において「リモート端末」とは、町がGIGAスクール事業により整備した教職員用端末をいう。
(対象教職員)
第3条 在宅勤務の対象となる教職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症を原因とする理由により、特別休暇取得対象となる教職員
(2) 前号に掲げる教職員のほか、感染防止の観点から所属長が対象と認める教職員
2 原則として、町が雇用する会計年度任用職員は在宅勤務の対象としないが、島根県が雇用する会計年度任用職員について所属長が特に必要と認める場合は、対象とできるものとする。
3 教職員が在宅勤務を行う場合は、所属長の承認を受けなければならない。
(1) 申請者が前条に定める対象教職員に該当する者であること。
(2) 申請者の担当業務の内容等から判断して、在宅勤務を実施しても支障がないと認められること。
3 所属長は、在宅勤務をする教職員からの申請において、リモート端末を利用する場合は、承認又は命令を行う前に、事前に教育魅力課と協議するものとする。
4 所属長は、第2項に掲げる項目の審査において疑義が生じた場合は、教育魅力課と協議するものとする。
5 所属長は、承認を行った場合は、在宅勤務申請書の写しにより、速やかに教育魅力課へその旨を連絡するものとする。
6 所属長は、前条第1項第2号に掲げる教職員に在宅勤務を実施させる場合は、その内容(在宅勤務申請書の内容に準ずる。)について、命令後速やかに教育魅力課長へその旨を連絡するものとする。
7 前項までの規定は、申請内容を変更する場合にも準用する。
(実施期間)
第5条 在宅勤務の実施期間は、1月の範囲内の期間(同一年度内の期間に限る。)とする。ただし、更新をさまたげない。
(承認の取り消し)
第6条 所属長は、職権により、服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの尊守状況等から在宅勤務の継続が適当でないと認めるときは、第4条第2項の承認を取り消すことができる。
2 所属長は、前項の規定により承認を取り消した場合は、速やかに教育魅力課長へその旨を連絡するものとする。
(申請内容の一部取消)
第7条 在宅勤務をする教職員は、第4条の規定により承認を受けた申請のうち、在宅勤務実施日の一部を取り消す場合は、当該取消日までに速やかに所属長へその旨を連絡するものとし、その連絡をもって申請内容を変更したものとする。
2 所属長は、前項の規定により申請内容を変更した場合は、速やかに教育魅力課長へその旨を連絡するものとする。
(在宅勤務中の勤務時間等)
第8条 第4条第2項の承認等を受け、実際に在宅勤務を行う教職員(以下「実施教職員」という。)の在宅勤務を実施する日(以下「実施日」という。)における勤務時間は7時間45分、休憩時間は1時間とし、勤務開始時刻等は勤務校と同様とする。
2 教職員が在宅勤務を行うときは、旅行命令権者は、教職員の申請に基づき、自宅(実施教職員が現に居住している住居をいう。以下同じ。)への旅行命令を行うものとする。
(職務専念義務)
第9条 実施教職員は、実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念するものとする。
(在宅勤務を行う場所等)
第10条 在宅勤務を行う場所は、実施教職員の自宅とする。
2 実施教職員は、自宅において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。
(在宅勤務実施に必要なシステム環境等)
第11条 在宅勤務は、リモート端末を利用して行うことができる。
2 実施教職員は、リモート端末を利用する場合は、在宅勤務開始までにリモート端末の貸出を受けなければならない。
3 実施教職員は、リモート端末の運搬、利用及び保管にあたり、汚損、紛失等が生じないよう適切に管理しなければならない。
(在宅勤務の開始・終了報告)
第12条 実施教職員は、実施日において、勤務開始時及び終了時に電話等により所属長に始業及び終業の報告を行うものとする。
(業務遂行状況の把握等)
第13条 所属長は、必要がある都度、実施教職員に業務の遂行状況を確認することとする。
2 実施教職員は、業務の円滑な進行のために、業務の進捗状況等について、電話等により、業務の必要性に応じて適宜、所属長に報告、連絡及び相談を行うものとする。
3 実施教職員は、在宅勤務中の成果物等により、実施日における業務実績を、当該在宅勤務後、最初の在勤庁での勤務の際に、速やかに所属長に報告するものとする。
4 報告を受けた所属長は、前項の規定による報告を基に、当該教職員が在宅勤務中に実施した業務内容が勤務時間に見合ったものかどうかを十分に確認しなければならない。
(費用負担)
第14条 在宅勤務にかかる光熱水費その他に要する費用は、実施教職員の負担とする。
(情報セキュリティ対策)
第15条 実施教職員は、奥出雲町情報セキュリティポリシー及びこれに基づく実施基準の規定を遵守するものとする。
2 実施教職員は、業務の内容等が同居者の目に触れないようにしなければならない。
3 実施教職員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 公務上の電磁的記録媒体(CD-R、DVD-R、USBメモリ等)又は紙文書等(以下「公務上の情報資産」という。)を自宅に持ち帰ること。ただし、事前に所属長の許可を得た場合は、この限りでない。
(2) 在宅勤務において作成した文書データ及び公務上の情報資産を自宅のパソコンのハードディスクその他私物の電磁記録媒体に保存すること。
(3) 在宅勤務において作成した文書データ及び公務上の情報資産を庁外で印刷し、又は複製すること。
(時間外勤務)
第16条 所属長は、実施教職員に対し、実施日において時間外勤務を命じないものとする。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
様式 略