○奥出雲町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置に関する要綱

令和3年12月1日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づくやむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 措置の対象者は、65歳以上の者であって、やむを得ない事由により法に規定する居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービス(以下「介護保険サービス」という。)を利用することが著しく困難な者(以下「要措置者」という。)とする。

2 前項に規定するやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 家族等から虐待又は無視を受けている場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がやむを得ない事由と認める場合

(措置の内容)

第3条 町長は、要措置者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる措置を行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービスの供与

(2) 介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所

(3) 前2号に掲げるもののほか、要措置者に必要な便宜の供与

(措置の決定)

第4条 町長は、要措置者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに町職員又は地域包括支援センター等の職員により、その実態を調査するものとする。

2 町長は、要措置者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていないときは、必要に応じて要介護認定を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合は、次項の規定による措置の決定後又は当該措置の開始後において要介護認定を受けさせることができる。

3 町長は、第1項に規定する実態調査及び前項に規定する要介護認定の結果並びに次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して、措置の決定を行う。

(1) 要措置者の生命又は身体に重大な危険が生じている恐れの有無

(2) 緊急性の有無

(3) 要措置者、その家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(4) 近隣住民等の生活への影響

(5) 高齢者虐待等対策検討会等の関係機関からの意見

(6) 前各号に掲げるもののほか、要措置者、その家族等の福祉を図るために必要な事情

4 町長は、前項の規定により措置を決定したときは、措置決定通知書(様式第1号)により、要措置者に通知するものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、措置を決定したときは、必要に応じ法の規定による老人居宅生活支援事業を行う者又は特別養護老人ホームの設置者(以下「事業者」という。)第3条に掲げるサービスの提供を委託するものとする。

2 町長は、前項の規定による委託を行うときは、措置委託通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。

3 町長は、事業者が前項の規定による委託を正式な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。

(措置の期間)

第6条 介護老人福祉施設への措置の期間は、概ね1月とする。ただし、措置を継続する必要があると認められるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

(費用の支弁)

第7条 町長は、措置に要する費用を支弁する。

2 町長は、措置を受ける要措置者(以下「被措置者」という。)が介護保険法の規定による当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けたときは、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、介護保険法の規定による利用者負担軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(費用の請求)

第8条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第9条 町長は、第7条の規定により費用を支弁したときは、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、当該被措置者又はその扶養義務者が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、費用を免除することができる。

(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合

(2) り災その他特別な事情によって生計が悪化している場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、費用の徴収が著しく困難であると町長が認める場合

(措置の変更)

第10条 町長は、被措置者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至ったときは、措置を変更するものとする。

2 町長は、前項の規定により措置を変更したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により、被措置者及び事業者に通知するものとする。

(措置の解除)

第11条 町長は、被措置者が次の各号に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険サービスの利用等に関する契約を行うことができるようになったとき。

(2) 成年後見制度等に基づき、被措置者を代理する後見人等を活用することにより、介護保険サービスの利用等に関する契約を行うことができるようになったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由の解消により、被措置者が介護保険サービスの利用等に関する契約を行うことが可能になったと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により措置を解除したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により、被措置者及び事業者に通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第12条 町長は、被措置者が介護保険サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、当該被措置者が成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、措置に関して必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置に関する要綱

令和3年12月1日 告示第169号

(令和3年12月1日施行)