○奥出雲町介護予防普及啓発事業実施要綱

令和3年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高齢者が要介護状態になることを予防するため、在宅の高齢者に対し、介護予防に資する知識の普及啓発及び自立した生活の支援を行う介護予防普及啓発事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、適切な事業運営が可能と認められる町内の社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の者とする。

(事業内容等)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布

(2) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための講演会、相談会等の開催

(3) 運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上等の指導及び認知症、閉じこもり、うつ予防等の支援に係る介護予防教室等の開催

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める事業

2 事業は、町内各地区の公民館のほか、町長が認めた施設において実施するものとする。

(事業周知等)

第5条 町及び実施機関は、事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

(事業実施等)

第6条 実施機関は、地域包括支援センターと連携して事業を実施するものとする。

2 事業の運営は、毎年度実施計画を策定して実施するものとする。

3 実施機関は、必要に応じて事業対象者を送迎するため、福祉車両等を使用することができる。

4 実施機関は、民生委員児童委員協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、ボランティア団体等の協力を得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。

5 実施機関は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分し、事業対象者のケース記録及び経理に関する帳簿等の必要な書類を備え付けるものとする。

6 実施機関は、提供したサービス内容、利用回数等を記録し、適宜その結果を町に報告するものとする。

(実費負担)

第7条 事業に係る給食サービス等に伴う食材費、教材費等の実費は、事業対象者の負担とする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

奥出雲町介護予防普及啓発事業実施要綱

令和3年4月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和3年4月1日 訓令第3号