○奥出雲町立学校で勤務する職員の勤務時間に関する規則

令和3年4月21日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、市町村立学校の教職員の給与等に関する条例(昭和29年島根県条例第7号)第22条第2項、第22条の3第22条の5及び市町村立学校の教職員の勤務に関する規則(平成元年島根県教育委員会規則第3号)第6条、加えて奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)(以下「町条例」という。)第6条、第17条の2及び奥出雲町職員の勤務時間に関する規程(平成17年奥出雲町告示第10号)第4条に基づき、奥出雲町立学校で勤務する職員(以下「学校勤務職員」という。)の勤務時間、休憩時間について定めることを目的とする。

(勤務時間の割振り、休憩時間)

第2条 学校勤務職員の勤務時間の割振り、休憩時間については、別表に定めるところによる。

2 学校勤務職員は、町条例第6条第2項に規定する休憩時間を一斉に与えないことができる職員とする。

(勤務時間等の特例)

第3条 学校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、学校勤務職員の勤務時間の割振り及び休憩時間について、教育長に協議の上、別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和7年教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員区分

勤務時間の割振り

休憩時間

奥出雲町立学校教職員

(県費負担教職員)

学校長は、4週間ごとの期間について、1週間当たりの勤務時間が38時間45分になるよう割り振る。

月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務を割り振る。

学校長は、勤務時間が7時間45分以上の場合45分以上1時間以内の休憩時間を勤務時間の中途に置く。

校務技士

(奥出雲町会計年度任用職員)

勤務時間は、休憩時間を除き、1月131時間45分(17日勤務)とする。

1日につき7時間45分の勤務を割り振る。

勤務時間が6時間を超える場合は、勤務時間の中途に45分以上1時間以内の休憩時間を置く。

特別支援員

(奥出雲町会計年度任用職員)

勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間00分とする。

月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間00分の勤務を割り振る。

学びのサポーター

(奥出雲町会計年度任用職員)

勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間00分とする。

月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき6時間00分の勤務を割り振る。

スクールサポートスタッフ

(奥出雲町会計年度任用職員)

勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間00分とする。

月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間00分の勤務を割り振る。

奥出雲町立学校で勤務する職員の勤務時間に関する規則

令和3年4月21日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年4月21日 教育委員会規則第1号
令和7年3月18日 教育委員会規則第2号