○奥出雲町立学校で勤務する職員の勤務時間に関する規則
令和3年4月21日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、市町村立学校の教職員の給与等に関する条例(昭和29年島根県条例第7号)第22条第2項、第22条の3、第22条の5及び市町村立学校の教職員の勤務に関する規則(平成元年島根県教育委員会規則第3号)第6条、加えて奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)(以下「町条例」という。)第6条、第17条の2及び奥出雲町職員の勤務時間に関する規程(平成17年奥出雲町告示第10号)第4条に基づき、奥出雲町立学校で勤務する職員(以下「学校勤務職員」という。)の勤務時間、休憩時間について定めることを目的とする。
(勤務時間の割振り、休憩時間)
第2条 学校勤務職員の勤務時間の割振り、休憩時間については、別表に定めるところによる。
2 学校勤務職員は、町条例第6条第2項に規定する休憩時間を一斉に与えないことができる職員とする。
(勤務時間等の特例)
第3条 学校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、学校勤務職員の勤務時間の割振り及び休憩時間について、教育長に協議の上、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
職員区分 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 |
奥出雲町立学校教職員 (県費負担教職員) | 学校長は、4週間ごとの期間について、1週間当たりの勤務時間が38時間45分になるよう割り振る。 月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務を割り振る。 | 学校長は、勤務時間が7時間45分以上の場合45分以上1時間以内の休憩時間を勤務時間の中途に置く。 |
校務技士 (奥出雲町会計年度任用職員) | 勤務時間は、休憩時間を除き、1月131時間45分(17日勤務)とする。 1日につき7時間45分の勤務を割り振る。 | 勤務時間が6時間を超える場合は、勤務時間の中途に45分以上1時間以内の休憩時間を置く。 |
特別支援員 (奥出雲町会計年度任用職員) | 勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間00分とする。 月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間00分の勤務を割り振る。 | |
学びのサポーター (奥出雲町会計年度任用職員) | 勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間00分とする。 月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき6時間00分の勤務を割り振る。 |