○奥出雲町妊産婦健康診査交通費助成事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊産婦の心身の健康保持及び経済的負担の軽減を図るため、妊産婦に対し、町外医療機関において妊産婦健康診査を受診する際の交通費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する妊産婦健康診査の対象であって、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 令和3年4月1日以降に妊娠届出をした者

(2) 令和3年4月1日以降に出産した者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、妊産婦1人につき3万円とする。

(助成の申請)

第4条 助成対象者は、助成を受けようとするときは、妊産婦健康診査交通費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、妊産婦健康診査交通費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の支給後において、第2条に掲げる要件に該当しない事実が判明したときは、既に支給した助成金を返還させるものとする。

(助成の管理)

第7条 町長は、助成の状況を明確にするため、妊産婦健康診査交通費助成台帳(様式第3号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、妊産婦健康診査交通費助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

様式 略

奥出雲町妊産婦健康診査交通費助成事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和3年4月1日 告示第79号