○奥出雲町議会タブレット型端末の使用に関する規程
令和2年11月20日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、会議等におけるタブレット型端末(以下「端末」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 端末 タブレット型の情報端末をいう。
(2) 会議等 奥出雲町議会の本会議、委員会及び全員協議会のほか、議長又は委員長が使用を認めた会議をいう。
(会議等における使用)
第3条 議員、町長、その他の執行機関及びその職員並びに議会事務局の職員は、審議、審査及び協議又は説明に必要な資料の閲覧等のため、会議等に端末を持ち込み、使用することができる。
(遵守事項)
第4条 会議等に端末を持ち込む者は、会議中の端末の使用に関し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 会議における審議、審査及び協議又は説明以外の目的で使用しないこと。
(2) 操作音その他音声を発しない設定とすること。
(禁止事項)
第5条 会議等に端末を持ち込む者は、会議中は次の行為を行ってはならない。
(1) 議会及び町において公開されていない情報を開示すること。
(2) 電子メール等により外部との通信を行うこと。
(3) 会議に必要のないインターネットサイトを閲覧すること。
(4) 会議中に撮影、録音及び録画すること。
(5) 他者の迷惑になる行為を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が定めたこと。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、端末の使用について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年11月20日から施行する。