○奥出雲町議会タブレット型端末の使用に関する規程

令和2年11月20日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、会議等におけるタブレット型端末(以下「端末」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 端末 タブレット型の情報端末をいう。

(2) 会議等 奥出雲町議会の本会議、委員会及び全員協議会のほか、議長又は委員長が使用を認めた会議をいう。

(会議等における使用)

第3条 議員、町長、その他の執行機関及びその職員並びに議会事務局の職員は、審議、審査及び協議又は説明に必要な資料の閲覧等のため、会議等に端末を持ち込み、使用することができる。

(遵守事項)

第4条 会議等に端末を持ち込む者は、会議中の端末の使用に関し、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 会議における審議、審査及び協議又は説明以外の目的で使用しないこと。

(2) 操作音その他音声を発しない設定とすること。

(禁止事項)

第5条 会議等に端末を持ち込む者は、会議中は次の行為を行ってはならない。

(1) 議会及び町において公開されていない情報を開示すること。

(2) 電子メール等により外部との通信を行うこと。

(3) 会議に必要のないインターネットサイトを閲覧すること。

(4) 会議中に撮影、録音及び録画すること。

(5) 他者の迷惑になる行為を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が定めたこと。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、端末の使用について必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、令和2年11月20日から施行する。

奥出雲町議会タブレット型端末の使用に関する規程

令和2年11月20日 議会告示第1号

(令和2年11月20日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
令和2年11月20日 議会告示第1号