○奥出雲町議会タブレット型端末貸与規程

令和2年11月20日

訓令第9号の2

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥出雲町議会議員(以下「議員」という。)が議会活動及び議員活動を行うためのタブレット型端末(以下「端末」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(端末の貸与)

第2条 端末は、議員1人につき1台を無償で貸与する。

2 議員は、貸与される端末について、紛失、盗難、破損、故障等(以下、「紛失等」という。)が発生しないよう適切に管理しなければならない。

3 議員は、端末を第三者に譲渡及び貸与してはならない。

4 議員は、議員の任期満了日直前の会議終了後から議員任期満了日までに速やかに、端末を返還しなければならない。ただし、任期途中で議員を辞職等するときは、その辞職等する日までに返還しなければならない。

(端末の管理)

第3条 端末は、町に帰属するものとし、議会事務局において管理する。

(貸与の申請)

第4条 議員は、議会タブレット型端末貸与申請・誓約書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(遵守事項)

第5条 端末の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 端末は、議員が責任を持って管理し、貸与された議員以外が使用しないこと。

(2) 端末は、あらかじめ搭載されているもの以外のアプリケーションソフトをインストールしないこと。

(3) 端末は、貸与時の機能を損なわないよう必要な維持管理、アップデート等を行うこと。

(4) 個人情報を端末の記憶領域に保存しないこと。

(5) 情報を外部送信するときは、個人情報の保護に留意し、データ等の誤送信の防止に努めるとともに、当該情報が意図せずして不特定多数の者に拡散した場合の結果を考慮し、細心の注意を払うこと。

(6) 端末からの情報漏えいを防止するため、個人情報の入った私物パソコン、USBメモリ等の外部端末との接続は行わないこと。

(7) 個人情報等に関する管理、漏洩防止等の責務は、使用する議員本人に帰する。

(8) 端末を使用するときはパスワードを設定するものとし、パスワードの管理は、議員が適正に行うこと。

(事故等のあった際の責任と対応措置)

第6条 議員は、端末の破損、紛失等の事故が生じたときは、議会タブレット型端末破損・紛失届(様式第2号)により、速やかに町長に届け出するものとする。

2 端末の盗難、紛失等による個人情報の漏洩等の事故の責任は、当該使用者個人において、誠実に対応するものとする。

3 議員は、故意又は重過失にかかわらず端末を損傷又は紛失したときは、当該使用者がその修理等に係る経費を負担するものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、端末の貸与に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年11月20日から施行する。

様式 略

奥出雲町議会タブレット型端末貸与規程

令和2年11月20日 訓令第9号の2

(令和2年11月20日施行)