○奥出雲町ファミリーサポートセンター事業費補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第161号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、育児の援助を受けることを希望する者及び育児の援助を行うことを希望する者を会員とし、町内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業(以下「センター事業」という。)を行うものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、町内の私立認可保育所とする。

(補助対象団体の基準)

第3条 補助対象団体の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度において、センター事業を実施していること。

(2) 各月初日において育児の援助を受けることを希望する者及び育児の援助を行うことを希望する者がそれぞれ1人以上あり、かつ、登録した会員の数の合計(以下「会員数」という。)が10人以上であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 人件費

(2) 保険料

(3) 事務費

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(補助金額の算定方法)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と次項に規定する補助金の基準となる額(以下「補助基準額」という。)とを比較して少ない方の額を交付するものとする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助基準額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 会員数が10人以上20人未満の場合 島根県が実施するしまねすくすく子育て支援事業交付金に定める基準

(2) 会員数が20人以上の場合 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号)において国が規定する子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準

(交付申請)

第6条 補助対象団体は、ファミリーサポート事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めた場合は、ファミリーサポート事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 補助対象団体は、第6条に規定する申請内容を変更するときは、ファミリーサポート事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

(変更交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更交付申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めた場合は、ファミリーサポート事業費補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 補助対象団体は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、ファミリーサポート事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象団体は、事業が完了したときは、その事業完了後1月以内又は翌年度の4月10日までにファミリーサポート事業費補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、ファミリーサポート事業費補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 町長は、前条の規定のよる補助金の交付額の確定後、ファミリーサポート事業費補助金精算払請求書(様式第8号)による交付対象団体の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(帳簿等の保存)

第14条 補助対象団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町ファミリーサポートセンター事業費補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第161号の2

(令和2年10月1日施行)