○奥出雲町議会議員及び奥出雲町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和2年11月11日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町議会議員及び奥出雲町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年奥出雲町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、奥出雲町議会議員及び奥出雲町長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)の選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする候補者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合は、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合は、立候補の届出後直ちに)、奥出雲町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定により届出書を提出しなければならない。

2 前項に規定する届出書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)

(2) 選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)

(3) 選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)

(確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合は、委員会に確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)

(2) 選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)

(3) 選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)

3 前項に規定する確認申請書の確認は、次の各号に掲げる確認書により行うものとする。

(1) 選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)

(2) 選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)

(3) 選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)

(確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の規定により確認を受けた場合は、直ちに同条第3項に規定する確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)

(2) 選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)

(3) 選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)

(4) 選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)

(5) 選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条に規定する請求をしようとする場合は、請求書に前条第1項に規定する証明書(燃料供給業者にあっては第3条第3項第1号に規定する確認書、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第3項第2号又は第3号に規定する確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)

(2) 請求書(ビラの作成)(様式第16号)

(3) 請求書(ポスターの作成)(様式第17号)

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、選挙運動の公営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、令和2年12月12日から施行する。

様式 略

奥出雲町議会議員及び奥出雲町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和2年11月11日 選挙管理委員会告示第9号

(令和2年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年11月11日 選挙管理委員会告示第9号