○奥出雲病院介護医療院短期入所療養介護運営規程

令和2年11月1日

公営企業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、奥出雲町が設置する奥出雲病院介護医療院(以下「事業所」という。)が行う指定短期入所療養介護及び指定介護予防短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護」という。)事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対し適切な短期入所療養介護サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう努めるものとする。

2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って短期入所療養介護サービスの提供に努めるものとする。

3 事業所は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

4 前3項に掲げるもののほか、島根県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成30年島根県条例第17号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。

名称

奥出雲病院介護医療院

所在地

島根県仁多郡奥出雲町三成1622番地1

定員

空床利用型(介護医療院の定員 50人)

(従業者の職種等)

第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

職種

員数

職務の内容

管理者

1人(兼務)

ア 事業所の管理運営の総括に関すること。

イ 従業者の所掌事務の総轄に関すること。

ウ 法令遵守責任者

医師

1人以上(兼務)

ア 利用者の健康管理、療養上の指導及び診療に関すること。

イ 事業所の衛生管理等の指導に関すること。

薬剤師

1人以上(兼務)

ア 利用者の施薬、処方及び薬剤管理に関すること。

イ 利用者の服薬指導に関すること。

看護職員

9人以上(専従、兼務)

ア 利用者の看護及び生活援助に関すること。

イ 利用者の健康管理に係る記録の整備に関すること。

ウ リハビリ指導に関すること。

エ 事業所の衛生管理等に関すること。

介護職員

10人以上(専従、兼務)

ア 医学的管理の下における介護、生活援助全般に関すること。

イ 生活援助及び健康に関する記録の整備に関すること。

ウ リハビリ等に関すること。

エ 生活環境の整備及び清潔保持に関すること。

オ その他利用者の処遇上必要な事項に関すること。

理学療法士

2人(兼務)

ア 運動機能検査及び運動療法の計画、実施及び評価に関すること。

イ その他機能回復等にかかる指導に関すること。

作業療法士

2人(兼務)

ア 作業能力検査及び作業療法の計画、実施及び評価に関すること。

イ その他機能回復等にかかる指導に関すること。

栄養士

1人(兼務)

ア 栄養や心身の状況及び嗜好を考慮した食事の提供に関すること。

イ 栄養指導に関すること。

介護支援専門員

1人以上(兼務)

ア 短期入所療養介護サービス計画の作成に関すること。

イ 利用者及びその家族との連絡調整に関すること。

ウ 利用者等に関する他の従業者との連絡調整に関すること。

エ 関係市町村及び他の保健医療・福祉サービスとの連絡及び調整に関すること。

事務職員

1人(兼務)

ア 庶務全般に関すること。

イ 介護報酬の請求に関すること。

ウ 他の従業者の所掌事務に属さないもののうち事務的な事項に関すること。

(短期入所療養介護サービスの内容)

第5条 短期入所療養介護サービスの内容は、利用者に関わるあらゆる職種の従業者の協議によって作成されるサービス計画に基づく、適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、栄養状態の管理とし、次の各号に掲げる点に留意するものとする。

(1) サービス提供に当たっては、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。

(2) サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、従業者は利用者及びその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明しなければならない。

(受給資格の確認等)

第6条 事業所は、短期入所療養介護サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証、負担割合証、限度額認定証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及びその有効期間、利用者負担割合等を確かめるものとする。

2 事業所は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかを確認し、当該申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。

(利用者負担の額)

第7条 短期入所療養介護サービスを提供した場合の利用料の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から各利用者の負担割合に応じた本人負担額の支払いを受けるものとする。

2 事業所は前項に定める利用料のほか、利用者の希望により次の各号に掲げる費用が生じた場合は、別表に規定する費用の支払いを受けることができるものとする。

(1) 食費及び居住費

(2) 短期入所療養介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担することが適当と認められるもの。

3 事業所は、短期入所療養介護サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者、その家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとする。

(入退所)

第8条 事業所は、その心身の状況、病状等により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他医療等が必要であると認められる者を対象に、短期入所療養介護サービスを提供するものとする。

2 事業所は、利用者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めるものとする。

3 事業所は、利用者の退所に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(通常の送迎の実施地域)

第9条 通常の送迎の実施地域は、奥出雲町の区域とする。

(事業所の利用に当たっての留意事項)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 共同生活の秩序を保ち、規律ある生活をすること。

(2) 火気の取扱いはしないこと。

(3) けんか、口論、中傷その他他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(非常災害対策)

第11条 事業所は、非常災害その他緊急の事態に備え、取るべき措置についてあらかじめ対策を立て、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

2 非常災害対策は、消防法(昭和23年法律第186号)の定めに基づき作成した奥出雲病院消防計画によるものとする。

(衛生管理等)

第12条 事業所は、利用者の使用する事業所、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 事業所は、当該事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。

(協力病院)

第13条 事業所は、休日夜間を含めた入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の病院を協力病院として定める。

病院名

住所

診療科数

町立奥出雲病院

島根県仁多郡奥出雲町三成1622番地1

12診療科

2 事業所は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めるものとする。

(秘密保持等)

第14条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業所は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業所は、居宅介護支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない。

(苦情処理)

第15条 事業所は、提供した短期入所療養介護サービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した短期入所療養介護サービスに関し、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)からの求めがあった場合には、前項に定める改善の内容を連合会に報告するものとする。

(地域との連携等)

第16条 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。

(身体拘束の禁止)

第17条 事業所は、利用者若しくは他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむをえない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 事業所は、やむを得ず前項に定める身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録するとともに、家族等に説明し同意を得るものとする。

3 事業所は、身体拘束等の適正化のための指針を整備し、対策を検討する委員会及び介護職員その他の従業者に対する研修を定期的に行うものとする。

(虐待防止に関する事項)

第18条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3) 前2号に掲げるもののほか、虐待防止のための必要な措置

2 事業所は、短期入所療養介護サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第19条 事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応及び次号に掲げる報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

2 事業所は、利用者に対する短期入所療養介護サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに医師、利用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業所は、前項に定める事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 事業所は、利用者に対する短期入所療養介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(研修)

第20条 事業所は、従業者の資質向上を図るため、次の各号に掲げる研修機会を設けるものとする。

(1) 採用時研修 採用後1週間以内

(2) 継続研修 年2回

(記録の整備)

第21条 事業所は、利用者に対する短期入所療養介護サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(委任)

第22条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長と管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(町立奥出雲病院短期入所療養介護運営規程の廃止)

2 町立奥出雲病院短期入所療養介護運営規程(平成17年公営企業管理規程第11号)は、廃止する。

(令和3年企管規程第5号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の奥出雲病院介護医療院短期入所療養介護運営規程の規定は、令和3年8月1日以降の食事の提供から適用し、同日前に提供したものについては、なお従前の例による。

(令和4年企管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

単位等

金額

概要

食費

第1段階

(1日につき)

300円

介護医療院短期入所者1食当りの内訳は、朝403円、昼521円、夕521円とする。ただし、提供した食事が1日の負担限度額を満たさない場合は提供した食事の費用とする。

第2段階

(1日につき)

600円

第3段階①

(1日につき)

1,000円

第3段階②

(1日につき)

1,300円

第4段階

(1日につき)

1,445円

居住費

第1段階

(1日につき)

0円

多床室

第2段階

(1日につき)

370円

第3段階

(1日につき)

370円

第4段階

(1日につき)

377円

第1段階

(1日につき)

490円

従来型個室

第2段階

(1日につき)

490円

第3段階

(1日につき)

1,310円

第4段階

(1日につき)

1,668円

日常生活費


110円

石鹸、シャンプー代

リストバンド

1本につき

66円

故意切断時

ゆかた


2,750円

死亡退院時

死後処置料

入所

(1体につき)

3,300円


処置材料

(1セットにつき)

5,500円


健康診断書料

1通につき

1,100円


公費負担申請手数料

1件につき

1,100円


死亡(死体検案)診断書

5,500円

1通増すごとに

1,100円を徴収する。

身体障害者認定用診断書

3,300円

恩給・年金診断書

3,300円


その他の診断書証明書

550円

税務署用証明書等

各種検査

1項目につき

保険点数1点に11円を乗じた金額

自費検査

肺炎球菌ワクチン接種料

1回につき

8,700円

ニューモバックス

インフルエンザワクチン接種料

1回目

5,100円


診察のみ

2,200円


診療録等複写料

1枚につき

11円


奥出雲病院介護医療院短期入所療養介護運営規程

令和2年11月1日 公営企業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 病院・診療所/第1節
沿革情報
令和2年11月1日 公営企業管理規程第5号
令和3年6月1日 公営企業管理規程第5号
令和3年8月1日 公営企業管理規程第7号
令和4年4月1日 公営企業管理規程第2号