○奥出雲病院介護医療院運営規程
令和2年11月1日
公営企業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、奥出雲町が設置する奥出雲病院介護医療院(以下「施設」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、入所者に対し適切な介護医療院サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 施設は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう努めるものとする。
2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努めるものとする。
3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 前3項に掲げるもののほか、島根県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成30年島根県条例第17号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 奥出雲病院介護医療院 |
所在地 | 島根県仁多郡奥出雲町三成1622番地1 |
定員 | Ⅱ型療養床 60人 |
(従業者の職種等)
第4条 施設における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務の内容 |
管理者 | 1人(兼務) | ア 施設の管理運営の総括に関すること。 イ 従業者の所掌事務の総轄に関すること。 ウ 法令遵守責任者 |
医師 | 1人以上(兼務) | ア 入所者の健康管理、療養上の指導及び診療に関すること。 イ 施設の衛生管理等の指導に関すること。 |
薬剤師 | 1人以上(兼務) | ア 入所者の施薬、処方及び薬剤管理に関すること。 イ 入所者の服薬指導に関すること。 |
看護職員 | 9人以上(専従、兼務) | ア 入所者の看護及び生活援助に関すること。 イ 入所者の健康管理に係る記録の整備に関すること。 ウ リハビリ指導に関すること。 エ 施設の衛生管理等に関すること。 |
介護職員 | 10人以上(専従、兼務) | ア 医学的管理の下における介護、生活援助全般に関すること。 イ 生活援助及び健康に関する記録の整備に関すること。 ウ リハビリ等に関すること。 エ 生活環境の整備及び清潔保持に関すること。 オ その他入所者の処遇上必要な事項に関すること。 |
理学療法士 | 2人(兼務) | ア 運動機能検査及び運動療法の計画、実施及び評価に関すること。 イ その他機能回復等にかかる指導に関すること。 |
作業療法士 | 2人(兼務) | ア 作業能力検査及び作業療法の計画、実施及び評価に関すること。 イ その他機能回復等にかかる指導に関すること。 |
管理栄養士 | 1人(兼務) | ア 栄養や心身の状況及び嗜好を考慮した食事の提供に関すること。 イ 栄養指導に関すること。 |
介護支援専門員 | 1人以上(兼務) | ア 施設サービス計画の作成に関すること。 イ 入所者及びその家族との連絡調整に関すること。 ウ 入所者等に関する他の従業者との連絡調整に関すること。 エ 関係市町村及び他の保健医療・福祉サービスとの連絡及び調整に関すること。 |
事務職員 | 1人(兼務) | ア 庶務全般に関すること。 イ 介護報酬の請求に関すること。 ウ 他の従業者の所掌事務に属さないもののうち事務的な事項に関すること。 |
(介護医療院サービスの内容)
第5条 介護医療院サービスの内容は、居宅における生活への復帰を目指し、入所者に関わるあらゆる職種の従業者の協議によって作成されるサービス計画に基づく、適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、栄養状態の管理とし、次の各号に掲げる点に留意するものとする。
(1) サービス提供に当たっては、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。
(2) サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、従業者は入所者及びその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明しなければならない。
(受給資格の確認等)
第6条 施設は、介護医療院サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証、負担割合証、限度額認定証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及びその有効期間、利用者負担割合等を確かめるものとする。
2 施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかを確認し、当該申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
3 施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行うものとする。
(利用者負担の額)
第7条 介護医療院サービスを提供した場合の利用料の額は、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)に定める額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、入所者から各入所者の負担割合に応じた本人負担額の支払いを受けるものとする。
(1) 食費及び居住費
(2) 介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者が負担することが適当と認められるもの。
3 施設は、介護医療院サービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者、その家族等に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとする。
(入退所)
第8条 施設は、その心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他医療等が必要であると認められる者を対象に、介護医療院サービスを提供するものとする。
2 施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めるものとする。
3 施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、第4条に定める従業者等の間で定期的に検討し、その内容等を記録するものとする。
4 施設は、入所者の退所に際しては、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第9条 入所者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 共同生活の秩序を保ち、規律ある生活をすること。
(2) 火気の取扱いはしないこと。
(3) けんか、口論、中傷その他他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(非常災害対策)
第10条 施設は、非常災害その他緊急の事態に備え、取るべき措置についてあらかじめ対策を立て、年2回定期的に避難、救出その他業務継続に必要な訓練を行うものとする。
2 非常災害対策は、消防法(昭和23年法律第186号)の定めに基づき作成した奥出雲病院消防計画によるものとする。
(衛生管理等)
第11条 施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 施設は、当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに定期的に訓練を行うものとする。
3 施設は、入所者の口腔の健康保持を図るため口腔衛生管理に係る計画を作成するとともに、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士により、技術的助言及び指導を年2回受けるものとする。
(協力医療機関・協力歯科医療機関)
第12条 施設は、休日夜間を含めた入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の医療機関を協力医療機関として定める。
医療機関名 | 住所 | 診療科数 |
町立奥出雲病院 | 島根県仁多郡奥出雲町三成1622番地1 | 12診療科 |
2 施設は、あらかじめ、次の歯科医療機関を協力歯科医療機関として定める。
歯科医療機関名 | 住所 |
奥出雲歯科 | 島根県仁多郡奥出雲町三成1622番地1 |
(秘密保持等)
第13条 施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
(苦情処理)
第14条 施設は、提供した介護医療院サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 施設は、提供した介護医療院サービスに関し、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 施設は、連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)からの求めがあった場合には、前項に定める改善の内容を連合会に報告するものとする。
(地域との連携等)
第15条 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
(身体拘束の禁止)
第16条 施設は、入所者若しくは他の入所者の生命又は身体を保護するために緊急やむをえない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 施設は、やむを得ず前項に定める身体拘束等を行う場合は、その様態及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録するとともに、家族等に説明し同意を得るものとする。
3 施設は、身体拘束等の適正化のための指針を整備し、対策を検討する委員会及び介護職員その他の従業者に対する研修を定期的に行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第17条 施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底すること。
(2) 虐待防止のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 施設は、介護医療院サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者(入所者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第18条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応及び次号に掲げる報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2 施設は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに医師、入所者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 施設は、前項に定める事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 施設は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(認知症への対応)
第19条 施設は、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させなければならない。
(研修)
第20条 施設は、従業者の資質向上を図るため、次の各号に掲げる研修機会を設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後1週間以内
(2) 継続研修 年2回
(記録の整備)
第21条 施設は、入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(委任)
第22条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。
(町立奥出雲病院介護療養型医療施設運営規程の廃止)
2 町立奥出雲病院介護療養型医療施設運営規程(平成17年公営企業管理規程第10号)は、廃止する。
附則(令和3年企管規程第4号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の奥出雲病院介護医療院運営規程の規定は、令和3年8月1日以降の食事の提供から適用し、同日前に提供したものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年企管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第1号)
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第5号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第9号)
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 単位等 | 金額 | 概要 |
食費 | 第1段階 (1日につき) | 300円 | |
第2段階 (1日につき) | 390円 | ||
第3段階① (1日につき) | 650円 | ||
第3段階② (1日につき) | 1,360円 | ||
第4段階 (1日につき) | 1,445円 | ||
居住費 | 第1段階 (1日につき) | 0円 | 多床室 |
第2段階 (1日につき) | 430円 | ||
第3段階 (1日につき) | 430円 | ||
第4段階 (1日につき) | 437円 | ||
第1段階 (1日につき) | 550円 | 従来型個室 | |
第2段階 (1日につき) | 550円 | ||
第3段階 (1日につき) | 1,370円 | ||
第4段階 (1日につき) | 1,728円 | ||
日常生活費 | 110円 | 石鹸、シャンプー代 | |
リストバンド | 1本につき | 66円 | 故意切断時 |
ゆかた | 2,750円 | 死亡退院時 | |
死後処置料 | 入所 (1体につき) | 3,300円 | |
処置材料 (1セットにつき) | 5,500円 | ||
健康診断書料 | 1通につき | 1,100円 | |
公費負担申請手数料 | 1件につき | 1,100円 | |
死亡(死体検案)診断書 | 〃 | 5,500円 | 1通増すごとに1,100円を徴収する。 |
身体障害者認定用診断書 | 〃 | 3,300円 | 〃 |
恩給・年金診断書 | 〃 | 3,300円 | |
その他の診断書証明書 | 〃 | 550円 | 税務署用証明書等 |
各種検査 | 1項目につき | 保険点数1点に11円を乗じた金額 | 自費検査 |
肺炎球菌ワクチン接種料 | 1回につき | 8,800円 | ニューモバックス |
インフルエンザワクチン接種料 | 1回目 | 5,200円 | |
診察のみ | 2,200円 | ||
新型コロナワクチン接種料 | 1回につき | 17,000円 | |
診察のみ | 3,200円 | ||
診療録等複写料 | 1枚につき | 11円 |