○奥出雲町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年4月1日

告示第76号

(設置)

第1条 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を構築するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定により、奥出雲町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

奥出雲町子育て世代包括支援センター

奥出雲町三成358番地1

(利用対象者)

第3条 センターの利用対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその家族とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、実情に応じて対象者とする。

(業務の内容)

第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 妊産婦、乳幼児等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談並びに、必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 妊産婦等を対象とした支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療及び福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、母子保健事業に関すること。

(職員の配置)

第5条 センターは、母子保健事業を所管する課かいの長をセンター長に充て、当該事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を母子保健コーディネーターとして配置する。

(関係機関との連携)

第6条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携に努めるものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年4月1日 告示第76号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年4月1日 告示第76号