○奥出雲町産婦健康診査実施要綱

令和2年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、産婦の健康管理の充実、産後うつの予防、新生児への虐待予防等を図るため、町が医療機関に委託して実施する産婦健康診査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 産婦健康診査の実施主体は、町とする。

(産婦健康診査の対象者)

第3条 産婦健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する全産婦とする。

(医療機関への委託)

第4条 産婦健康診査は、町と委託契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。

(産婦健康診査の手続き)

第5条 町長は、妊娠届出を行った対象者に対し、産婦健康診査受診票(様式第1号及び様式第1号の2)を母子健康手帳交付時に併せて交付するものとする。

2 産婦健康診査を受けようとする対象者は、前項の規定による産婦健康診査受診票を委託医療機関に提出して産婦健康診査を受診するものとする。

(産婦健康診査の受診回数等)

第6条 産婦健康診査は、1人につき2回以内とし、原則として出産後2週間前後及び1月前後の各1回とする。

(産婦健康診査の内容)

第7条 産婦健康診査の内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、すでに実施したものについては一部を省略し、又は必要に応じてその他の検査を行うことができる。

(1) 問診及び診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(2) 体重・血圧測定

(3) 尿検査(蛋白・糖)

(4) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(5) 前各号に定めるもののほか、医療機関が必要と認めた検査(ただし、健診単価を超える場合は対象外とする。)

(産婦健康診査の費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は、産婦健康診査の費用を請求しようとするときは、産婦健康診査を行った1月分の費用を記載した請求書に、当該産婦健康診査受診票を添えて、当該診査を行った月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、委託医療機関から産婦健康診査に係る費用の請求があったときは、請求書の内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに委託医療機関に支払うものとする。

(産婦健康診査の特例)

第9条 町長は、対象者がやむを得ない事情により、委託医療機関以外で産婦健康診査を受診した場合は、当該産婦健康診査について町が負担する額を上限に助成を行うものとする。

2 前項の規定による助成を受けようとする対象者は、受診後6月以内に、産婦健康診査費用償還払い申請書(様式第2号)に産婦健康診査の結果が記載された産婦健康診査受診票及び産婦健康診査を行ったものの発行した領収書を添えて町長に提出しなければならない。

(母子健康手帳の活用)

第10条 対象者は、母子健康手帳を産婦健康診査のときに委託医療機関に提出しなければならない。

2 町長は、母子健康手帳の円滑な活用を図るため、その都度母子健康手帳に必要事項が記載されるよう関係者の協力を得るものとする。

(産婦健康診査の事後指導)

第11条 町長又は委託医療機関は、産婦健康診査の結果に基づき必要に応じ、次の各号に掲げる事後指導を対象者に対し行うものとする。この場合において、町長は、医療機関その他の関係機関と連携を密にし、これら事後指導が円滑に行われるよう配慮するものとする。

(1) 産婦健康診査の結果、保健指導を要するときは、保健指導票の活用等により、事後の保健指導が円滑に行われるよう指導するとともに、必要に応じ訪問指導等を行うものとする。

(2) 産婦健康診査の結果、医療を要するときは、各種医療保険等の活用により、医療が円滑に行われるよう指導するものとする。

(実施状況の把握)

第12条 町長は、産婦健康診査の実施状況について、記録するものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第13条 産婦健康診査の関係者は、職務上知り得た個人の秘密の保持に最大の配慮を払うとともに、知り得た情報を本制度以外の目的に使用してはならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、産婦健康診査事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町産婦健康診査実施要綱

令和2年4月1日 告示第63号

(令和2年4月1日施行)