○奥出雲町生活困窮者支援会議設置要綱
令和2年4月1日
告示第60号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第9条第1項の規定に基づき、生活困窮者に対する適切な支援を図るため、奥出雲町生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事務を所管する。
(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制の検討
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 支援会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、福祉事務所長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、支援会議を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 支援会議は、必要に応じ会長が招集する。
(守秘義務)
第6条 支援会議の出席者は、正当な理由がなく、支援会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 支援会議の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
こども家庭支援課の職員 |
健康福祉課の職員 |
教育魅力課の職員 |
社会福祉協議会の職員 |
雲南公共職業安定所の職員 |
就労準備支援事業実施事業所の職員 |
子どもの学習支援事業実施事業所の職員 |
生活困窮者の支援のために必要と認められる者 |
福祉事務所の職員 |