○奥出雲町会計年度任用職員の人事評価制度に関する実施要綱
令和2年6月1日
訓令第9号
(総則)
第1条 奥出雲町会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、担当する業務の結果を総合的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、町長が別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象者は、次の各号に掲げる者を除く会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)とする。
(1) 評価期間内において3月以上継続して勤務した期間がない被評価者
(2) 評価を行う基準日に在籍していない被評価者
(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者
(評価者等)
第4条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、被評価者の所属する部署の所属長とする。ただし、出先機関等においてこれにより難い場合は、所属長が指名し、町長が承認した者とすることができる。
(人事評価の期間)
第5条 人事評価の対象とする評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までにおける任用期間とする。
(評価の時期)
第6条 評価は毎年1月1日を基準として1月に行い、町長が別に定める日までに完了するものとする。
(評価の方法)
第7条 評価にあたっては、人事評価記録書に別表第1に定める評価指標により、それぞれ評価の結果を表示する記号を付し、評価した理由その他参考となるべき事項を記載することとする。
(自己申告)
第8条 被評価者は、前条により記載した人事評価記録書を指定された期日までに評価者へ提出しなければならない。
(評価)
第9条 評価者は、被評価者から人事評価記録書の提出があったときは、第7条の規定により評価を行うものとする。
2 評価者は、被評価者と面談を行い、能力評価、業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
3 評価者は、面談及び評価を行った後、別表第2により最終評価を記載した上で、総務課人事担当に人事評価記録書を提出するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第10条 人事評価記録書は、5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第11条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び人材育成のために活用するものとする。
(苦情への対応)
第12条 被評価者による苦情申出については、職員の例に準ずる。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
種別 | 評語 | 指標 |
能力評価 | a | 模範的であり、職場のレベルアップに貢献した |
b | 標準的であった | |
c | 問題となる事実が複数回あった | |
業績評価 | a | 期待を上回った |
b | 期待に相当する程度であった | |
c | 期待を下回った |
別表第2(第9条関係)
最終評価 | 指標 | 基準(評価者の評価結果による) |
S | 優れている | 「能力評価」が「a」、「業績評価」が「a」のとき |
A | やや優れている | S、B、C、Dの基準に該当しないとき |
B | 標準 | 「能力評価」が「b」、「業績評価」が「b」のとき |
C | やや劣る | 「能力評価」、「業績評価」のいずれかが「c」のとき |
D | 劣る | 「能力評価」が「c」、「業績評価」が「c」のとき |