○奥出雲町国民健康保険税減免取扱要綱

平成31年4月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町国民健康保険税条例(平成17年奥出雲町条例第60号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険税を減免することができる。

(1) 納付義務者又はその世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により生活の本拠である住宅、家財(以下「財産」という。)について重大な損害を受け、生活が著しく困難となり、保険税を納付することができないと認められるとき。(以下「災害損失」という。)

(2) 納付義務者又はその世帯の生計を主として維持する者が、失業、事業の休廃止、事業不振、死亡、疾病、負傷等、本人の責によらない事情により、所得が著しく減少し、その利用しうる資産、能力その他の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となり、保険税を納付することができないと認められるとき。(以下「所得減少」という。)

(3) 被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、又は監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。(以下「監獄等への拘禁」という。)

(4) 75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(減免の要件)

第3条 災害損失及び所得減少の要件に該当する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、原則として申請時において、保険税の滞納がない場合に限る。

(1) 災害損失 納付義務者又はその者と生計を一にする者の所有に係る財産につき災害を受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。)が財産の価格の10分の3以上であり、納付義務者及びその者と生計を一にする者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1000万円以下である場合

(2) 所得減少 申請月以後1年間の納付義務者及びその者と生計を一にする者の所得(非課税所得等を含む。)の見積額(以下「減免基準所得金額」という。)が、前年中の合計所得金額より10分の5以上の減少となり、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する保護を必要とする状態に準ずると認められる場合

(減免基準所得金額)

第4条 前条第2号に規定する減免基準所得金額は、次の額を用いて算定する。

(1) 給与、賞与、雇用保険金等の収入については、給与所得控除額に相当する額を控除した額

(2) 各種年金(非課税年金を含む。)の収入については、公的年金控除額に相当する額を控除した額

(3) 事業による収入は、その必要経費相当額を控除した額

(4) 仕送り等のその他の収入については、その収入額

(減免の認定及び減免額)

第5条 減免の認定及び減免額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害損失 災害損失の損害程度の認定は、第8条第1号に掲げる書類により行うこととし、次の表に定める減免率を保険税に乗じて得た額を保険税から減ずる。

区分

減免率

前年の合計所得金額

損害程度

30%以上50%未満

損害程度

50%以上

500万円以下

50%

100%

500万円を超え750万円以下

25%

50%

750万円を超え1000万円以下

12.5%

25%

(2) 所得減少 所得減少の場合における認定は、第8条第2号に掲げる書類により行うこととし、次の表に定める減免率を保険税に乗じて得た額を保険税から減ずる。

区分

減免率

前年の合計所得金額

所得減少率

50%以上70%未満

所得減少率

70%以上

120万円以下

50%

70%

120万円を超え240万円以下

40%

60%

240万円を超え360万円以下

30%

50%

360万円を超え480万円以下

20%

40%

(3) 監獄等への拘禁 被保険者が監獄等へ収容又は拘禁された場合における認定は、第8条第3号に掲げる書類により行うこととし、収容又は拘禁された期間に係る当該被保険者の所得割額及び均等割額を減じ、さらにその世帯に属する被保険者がすべて同号に該当するとき若しくは他に被保険者がいないときは平等割額も減ずる。

(4) 旧被扶養者

 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り、次の割合によりこれを減免する。ただし、条例第23条に規定する減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、条例第23条に規定する減額賦課5割及び7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

(5) 第2条第5号に該当する場合は、町長が別に定める。

2 申請月以前に既に納付した保険税については、原則として減免を行わないものとする。ただし、前項第3号に該当する場合において、減免することとなる保険税を既に納付した場合は、当該保険税を還付する。

(端数計算の処理)

第6条 減免額の算出において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、全額免除の場合はこの限りではない。

2 減免後の期別の保険税は、未到来納期の保険税の合計額から減免額を差し引いて得た額を未到来納期の数で除して得た額とする。この場合において、各期の保険税に10円未満の端数があるときは、最初に到来する納期の保険税に合算する。

(減免の適用期間)

第7条 減免の適用期間は、申請日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険税について適用する。ただし、監獄等への拘禁については収容又は拘禁された期間とする。

(減免の申請)

第8条 保険税の減免を受けようとする納付義務者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、納期限前7日までに町長に申請しなければならない。

(1) 災害損失 罹災証明書、保険金等の補填額が確認できる書類

(2) 所得の減少

 雇用保険受給資格者証、離職証明書、廃業届、破産証明書、医師の診断書等、失業、休廃業、事業不振、疾病、負傷等の状況が確認できる書類

 給与明細書・年金振込通知等、収入の状況がわかる書類

 調査同意書(様式第4号)

(3) 監獄等への拘禁 在監証明書等、その事実が証明できる書類

2 町長は、申請書の提出が納期限前7日までに行えないことについて、やむを得ない理由があると認めた場合は、納期限前7日までに申請書の提出があったものとみなして、これを処理することができる。

(減免の決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類の内容を調査し、事実の確認を行ったうえ、速やかに減免の可否を決定するものとする。この場合において、必要があると認められるときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の規定により、当該納付義務者に対し申請書等に係る検査、質問をすることができる。

2 前項の決定をしたときは、国民健康保険税減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(減免の取消し)

第10条 町長は、保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険税の減免の承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により、減免の承認を受けたとき。

(2) 第3条に規定する減免の要件に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により保険税の減免の承認を取り消した場合は、国民健康保険税減免取消決定通知書(様式第3号)により通知する。この場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に徴収を免れた保険税があるときは、期限を定めて納付させるものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、国民健康保険税の減免の取り扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(奥出雲町国民健康保険税条例における旧被扶養者減免取扱要領の廃止)

2 奥出雲町国民健康保険税条例における旧被扶養者減免取扱要領(平成20年奥出雲町告示第94号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる保険税の減免)

3 令和元年度から令和4年度分までの保険税を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる保険税の減免を行うものとする。

(減免の対象となる世帯及び減免額)

4 保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とする。ただし、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 表1で算出した対象保険税額(A×B÷C)に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額((A×B÷C)×(d))

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

表1

対象保険税額=A×B÷C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。

(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(ア)及び(イ)により合計所得金額を算定すること。

(ア) 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

(イ) 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

(令和2年告示第116号)

この告示は、令和2年6月1日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、保険税の普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に設定されているものに適用する。

(令和3年告示第71号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第84号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町国民健康保険税減免取扱要綱

平成31年4月1日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)