○奥出雲町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年3月19日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、町長若しくは町の委員会の委員若しくは委員又は町の職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長 6
(2) 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は地方公営企業の管理者 2
(4) 町の職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。