○奥出雲町未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱
令和元年10月1日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、国が定める未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して、臨時・特別の給付措置として実施する未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 未婚の児童扶養手当受給者に対し、臨時・特別の措置として町により贈与される給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(2) 支給対象者 別表第1に掲げる給付金の支給対象となる者をいう。
(給付金の支給及び額)
第3条 町長は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は、17,500円とする。
(申請受付)
第4条 給付金の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める。
2 給付金の申請期限は、町長がやむを得ないと認める場合を除き、申請受付開始日から4月とする。
(1) 令和元年10月31日(以下「基準日」という。)前の申請 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金申請書(請求書)(様式第1号)
(2) 基準日以後の申請 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金申請書(請求書)(様式第2号)により申請を行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、必要に応じて、戸籍謄本その他の書類を提出させること等により、申請者が支給対象者に該当するか確認するものとする。
4 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第6条 代理人により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定したものであると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(給付金の支給等に関する周知)
第8条 町長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業概要について、住民への周知を行うものとする。
2 町長が第7条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないときその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、給付金支給事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支給対象者
支給対象者は、次の各号に規定する者とする。
(1) 給付金は、令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち基準日において婚姻をしたことがない者で、基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの又は基準日において当該父若しくは母と当該事情にあった者の生死が明らかでないものに対して支給する。
前号に規定する者が死亡した場合(この第2号の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 基準日において左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
別表第2(第5条関係)
支給の申請
(1) 町から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者は、町に対して支給の申請を行う。
(2) 国から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者であって、本町が基準日における住所地であるものは、町長に対して支給の申請を行う。
(3) 前2号の規定にかかわらず、次に掲げる者は、町長に対して支給の申請を行う。
様式 略