○奥出雲町被保護者世帯家計改善等支援事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、被保護者世帯の家計管理及び子どもの進学に向けた相談に関する事業を実施することにより、被保護者世帯の社会的自立を促すため、被保護者世帯家計改善等支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人その他民間団体等(以下「委託事業者」という。)へ委託することができる。

(対象世帯)

第3条 事業の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 家計に関する課題を抱える被保護者世帯

(2) 大学等への進学を検討する子どもがいる被保護者世帯

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 家計に関する課題を抱える被保護者世帯に対する事業

 家計管理に関する支援

 滞納の解消、各種給付制度等の利用に向けた支援

 債務整理に関する支援

 貸付けのあっせん

(2) 大学等への進学を検討する子どもがいる被保護者世帯に対する事業

 希望する進路の把握

 進学に要する費用に関する相談及び助言

 利用可能な奨学金及び貸付制度の紹介

 子どもの進学に伴い変更となる生活保護費に関する説明

 からまでに定めるものほか、大学等への進学に必要な支援及び相談

(実施期間)

第5条 事業の実施期間は、原則1年とし、対象となる世帯の状況に応じて更新するものとする。

(職員の配置)

第6条 第4条第1号に規定する事業を担当する職員は、原則として厚生労働省が実施する家計改善支援事業従事者養成研修を修了した者とする。

(報告)

第7条 第2条の規定により事業の全部又は一部を委託した場合は、委託事業者は、毎月1回事業の実施状況を町長に報告しなければならない。

(個人情報保護)

第8条 事業に従事する者は、事業により知り得た個人に関する情報を適切に管理し、これを漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、被保護者の家計改善等支援事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

奥出雲町被保護者世帯家計改善等支援事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第75号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年4月1日 告示第75号