○奥出雲町職員の任用に関する規則
令和元年12月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、奥出雲町職員(以下「職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(効力)
第2条 職員の任用は、法及び他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この規則に規定する方法により行うものとする。
(競争試験による採用の方法)
第3条 職員への採用は、第6条の規定によりその職について選考によることが認められている場合を除き、競争試験によらなければならない。
(競争試験の公告の方法)
第4条 競争試験の公告は、町公告、町広報、インターネットその他の適切な方法により行うものとする。
(受験の資格要件)
第5条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等を有することとし、試験の対象となる職に応じて町長が定める。
(選考により採用することができる職)
第6条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、それぞれ選考により行うことができる。
(1) 町長が指定する級に属する職
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下と町長が認めるもの
(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の機関に現に在職している者をもって補充しようとする職で、その者が現についている職と職務の複雑と責任の度が同等以下と町長が認めるもの
(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と町長が認めるもの
(5) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと町長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると町長が認める職
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が競争試験によることが不適当であると認める職
(選考の方法)
第7条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じて、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
2 前項の規定により筆記試験等を併用する職は、町長が定める。
(選考の基準)
第8条 選考の基準は、選考の対象となる職に応じて町長の定める経歴、学歴又は知識若しくは技能及び免許その他必要とされる資格を有することとする。
(選考の実施)
第9条 選考は、採用しようとする者についてその都度行うものとする。ただし、第7条第2項の規定により町長が定める職の選考は、当該職を志望する者の申出に基づき、町長が行う筆記試験の合格者のうちから行うものとする。
(条件付採用期間の終了)
第10条 法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において、職員の採用は正式のものとする。
(条件付採用期間の継続)
第11条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、その条件付採用期間が引き続くものとする。
(条件付採用期間の延長)
第12条 職員が、条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前号の規定の適用については、前項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」とする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第13条 町長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合においては、法第22条の3第1項前段に規定する町長の承認があったものとみなす。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項に規定する採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急のとき。
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関するとき。
2 前項の規定による臨時的任用を行った場合には、その結果を1月ごとにとりまとめ、翌月10日までに総務課長に報告しなければならない。
(臨時的任用の期間の更新)
第14条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。
(会計年度任用職員の任用)
第15条 会計年度任用職員の任用は、第3条の規定にかかわらず、選考によるものとする。
2 前項の選考は、公募により行うものとする。ただし、任用しようとする年度の前年度に設置されていた職にあった者を当該職と同一と認められる職に任用しようとする場合において、面接、前年度におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると町長が認めるときは、公募によらないことができる。
4 前2項にかかわらず、職務の性質上、公募により難いと特に町長が認めるときは、公募によらないことができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。