○奥出雲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
令和元年7月1日
規則第14号の3
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)において使用する用語の例による。
(登録の要件等)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業者として登録する者は、法指定基準に規定する基準該当事業所に関する基準を満たし、これに従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認められるものとする。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が前項に規定する要件を満たす場合であっても、法指定基準に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるときは、登録を行わないことができる。
(登録の申請)
第4条 基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けようとする者は、基準該当障害者福祉サービスの事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに、基準該当事業者等登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 基準該当障害福祉サービス事業者の定款、運営規程等
(2) 事業所の平面図
(3) 事業所の設備の概要
(4) 従業者の勤務体制及び勤務形態の一覧表
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者が、生活介護及び自立訓練について基準該当障害福祉サービスの登録申請をするときは、指定居宅サービス事業者の指定通知書を添付することにより前項各号の書類を省略することができる。
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについて、必要と認めるときは、特例介護給付費等の支給を行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、支給決定障害者等からの委任に基づき、あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している場合において、登録事業者が支給決定障害者等に基準該当障害福祉サービスを提供したときは、支給されるべき限度額において、支給決定障害者等に代わり、特例介護給付費等の支払を受けることができる。
2 登録事業者は、前項の規定により特例介護給付費等を代理受領するときは、支給決定障害者等から利用者負担額として、提供した基準該当障害福祉サービスに要する費用から特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
3 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に照らして審査し、適当であると認めたときは、特例介護給付費等を支払うものとする。
4 登録事業者は、前項の規定により支払を受けたときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であった者に対し、実施状況の報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は調査を行うことができる。
(登録の取消し)
第10条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により基準該当障害者福祉サービス事業者の登録を受けたとき。
(3) 基準該当障害者福祉サービス事業者登録の要件を満たさなくなったとき。
(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(5) 前条に規定する報告等に対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業の開始年月日
(5) 登録事業者の定款、運営規定等
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、基準該当事業所の登録等について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
様式 略